法人市民税に関するお知らせ
更新日:2024年2月27日
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書および添付書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出に義務化されています。
〔対象法人〕
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
〔適用開始事業年度〕
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
〔対象申告書等〕
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
マイナンバー制度の導入について
法人市民税の申告に伴う法人番号(13桁)の記載について
平成28年1月1日以降、法人番号の記載が必要となる書類は次のとおりです。
- 法人の設立・設置異動等に関する申告書
- 減免申請書
- 更正の請求書