法人市民税に関するお知らせ
更新日:2026年6月10日
税務システムの標準化に伴い、法人市民税の納付書が変更します
地方公共団体情報システムの標準化とは
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき地方公共団体の住民サービスを担う業務システムについて、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みです。
(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部リンク)
地方公共団体情報システム標準化の対応(法人市民税)
令和7年8月12日から、総務省の定める全国共通の税務システムに移行され、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた様式が変更となり、法人市民税の納付書は、令和8年6月から変更となりました。
変更内容
大きく変更はありませんが、「申告区分」の並びが変更となりました。詳細は下記をご参照ください。
※これまで発行した納付書についても、引き続きお使いいただけます。
様式はこちらからダウンロードできます。
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書および添付書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出に義務化されています。
〔対象法人〕
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
〔適用開始事業年度〕
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
〔対象申告書等〕
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
マイナンバー制度の導入について
法人市民税の申告に伴う法人番号(13桁)の記載について
平成28年1月1日以降、法人番号の記載が必要となる書類は次のとおりです。
- 法人の設立・設置異動等に関する申告書
- 減免申請書
- 更正の請求書
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