法人市民税
更新日:2024年4月1日
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。
納める人(納税義務者)
市内に事務所、事業所がある法人
均等割+法人税割
市内に寮、宿泊所等のみがある法人等
均等割のみ
(注)公益法人等については、事業の内容により税額が異なります。
詳しくは下記の表を参照
法人市民税の区分 | ||
---|---|---|
納税義務がある法人等 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に寮、保養所等のみがある法人 | ○ |
× |
市内に事務所又は事業所がある公益法人等や法人でない社団等で収益事業を行うもの |
○ |
○ |
市内に事務所又は事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ |
× |
均等割の税率
資本金等の額(注釈1) | 市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
下記の(1)~(4)の法人 |
- | 6万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 6万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 14万4千円 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 | 15万6千円 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 | 18万円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 | 19万2千円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 | 48万円 |
10億円超50億円以下 |
50人以下 | 49万2千円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 | 210万円 |
50億円超 | 50人以下 | 49万2千円 |
50億円超 | 50人超 | 360万円 |
(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く。)
(2)人格のない社団等で収益事業を行うもの。
(3)一般社団法人及び一般財団法人。(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除く。)
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの。((1)~(3)に掲げる法人を除く)
(注意)資本金等の額について
平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日によって均等割の算定基準となる「資本金等の額」が以下のとおり異なります。
〇平成27年3月31日以前に開始した事業年度
法人税(国税)の資本金等の額
〇 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
法人税(国税)の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5の調整(無償増資の加算、無償減資の減算)を行った額
(ただし、この金額が資本金と資本準備金の額の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の額の合算額)
法人税割の税率
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
法人税割額 | |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始 した事業年度 |
12.1% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
eLTAXに関するお問い合わせ先
eLTAXによる電子申告については、eLTAXホームページ(外部サイト)を参照してください。
eLTAXの利用に関して不明な点がございましたら下記へ連絡してください。
・eLTAXホームページの「お問い合わせ窓口」(外部サイト)
※お問い合わせフォームから、インターネット経由で受け付けています。
・電話番号 0570-081459
・電話番号 03-5521-0019(上記の電話番号でつながらない場合)
※電話でのお問い合わせの受付日は、月曜日~金曜日(休祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)、受付時間は午前9時から午後5時までです。
企業版ふるさと納税に伴う法人市民税申告書への添付書類について
平成28年度税制改正において、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。
この制度により、法人市民税の特定寄附金税額控除を受ける場合は、次の書類の提出が必要となります。(地方税法 附則 第8条の2の2)
(1)特定寄付金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)
(2)寄附した地方公共団体から交付された受領証の写し
※地域再生法第13条の2に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附に限ります。
申告と納付
法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
- 法人市民税均等割の減免について【ぴったりサービスで電子申請ができます】
※eLTAXで申告いただく場合などを含め、「納付書一体型申告書」の送付が不要の場合は、「異動届」の備考欄にその旨記入してご提出いただくか、お電話(089-948-6301)でお申し出ください。
また、大法人で「納付書」の送付が不要の場合も、「異動届」もしくはお電話でお申し出ください。
納付する場所
松山市役所、各支所、および下記金融機関の本店・支店等
銀 行 | 伊予・愛媛・広島・四国・百十四・阿波・山口・徳島大正・ |
---|---|
金 庫 | 愛媛信用・四国労働 |
農協等 | 松山市農協・愛媛県信漁連・えひめ中央農協 |
金融機関等の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。
法人市民税に関するお知らせ
法人市民税に関するその他のお知らせはこちら
お問い合わせ
市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
