独身証明書の郵便請求

更新日:2022年1月24日

戸籍を見れば独身であることが分かりますが、戸籍には独身であること以外の情報も記載されています。
松山市では、結婚情報サービス・結婚相談業者を利用しようとする人が独身であり、民法の重婚禁止の規定(民法第732条)に触れないことの証明として、独自の様式で必要な情報のみを表示した独身証明書を交付しています。

独身証明書(例)
独身証明書の例です

お知らせ

  • 郵便でのご請求は、市外にお住まいの方だけでなく市内にお住まいの方もお手続きできますので、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、適宜ご利用くださいますようお願いします。

請求できる人

結婚情報サービス・結婚相談業者を利用しようとする人及びその直系血族

請求の方法

次のものを同封の上、お送りください。

 ※請求書の氏名は、署名するか記名及び押印してください。

  • 手数料分の定額小為替・普通為替(ゆうちょ銀行直営店または郵便局(銀行代理業者)でお買い求めください)または現金書留
  • 返信用の封筒(あて先・あて名を明記し、返信用切手を貼ったもの)

   ※住所地(=住民票登録地)以外にはお送りできませんのでご了承ください。

  • 請求者がご本人であると確認できる書類(詳細はこちら)のコピー

上記4点のものを同封し下記のあて先までお送りください 。

〒790-8571

愛媛県松山市二番町4丁目7番地2  松山市役所 市民課 郵便請求担当

電話: 089-948-6342 または 089-948-6339

請求書

手数料

単価

独身証明書 1通 300円

手数料は市区町村によって異なりますので、事前に請求する役場にお問い合わせください。

手数料の支払い方法

  • 定額小為替・普通為替(ゆうちょ銀行直営店または郵便局(銀行代理業者)でお買い求めください。)
  • 現金(必ず現金書留をご利用ください。)

※手数料は切手、収入印紙ではお取扱いできません。

備考

  • 請求されてから届くまで郵便事情にもよりますが、概ね1週間程度かかります。急がれる場合は、往信・返信とも『速達』扱いにしてください。
  • 独身証明書を請求する人が、結婚情報サービス・結婚相談業者の利用者及び直系血族以外の人(例えば、兄弟姉妹・叔父・叔母・前夫・友人等)の場合は新規ウインドウで開きます。委任状が必要です。
  • 請求者氏名欄は現在の氏と名を記入してください。
  • 旧氏名での証明書は発行できません。
  • 不当な目的に使用される恐れがある場合には、発行をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

郵便請求担当 電話:089-948-6342

お問い合わせ

市民課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6347
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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