法人の債権者が証明書を郵便で請求する方法について

更新日:2025年3月17日

法人の債権者が、債務者などの住所確認や相続人調査をするため(=自己の権利を行使するため)、住民票の写しや戸籍証明書を請求する場合は、以下のようにしてください。

必要書類

1. 請求書

2. 疎明資料
※請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書、申込書、裁判の内容が分かる正本などのコピー

3. 法人の登記事項証明書、代表者事項証明書など
※住民票請求はコピー可、戸籍請求は発行から3か月以内の原本

4. 担当者の社員証、有効期限内の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)のコピー
※社員証がない場合は、在職証明書や代表者からの委任状

5. 返信先が確認できる資料
※他の資料で返信先が確認できない場合に必要
(例)HPの写しや防火管理責任者の届出書等の公的書類

6. 返信用の封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの)

7. 手数料

請求書の内容

請求書には、次の内容を必ず記載してください。

  • 請求日
  • 宛先 松山市長あて
  • 表題 「住民票郵便請求書」又は「戸籍関係郵便請求書」
  • 請求者 担当事務所の住所、法人名、役職、氏名、押印
  • 担当者 部署名、役職、住所、氏名、電話番号
  • 具体的な請求理由及び使用目的

使用目的は「債権保全」だけでは曖昧なため、「支払いが滞っている債務者と不通となっていることから、債務者の所在確認のため、住民票の写しを1通請求します。」「債務者死亡により相続人調査をし、相続人に残債の請求をするため、債務者の出生から死亡までの戸籍を各1通請求します。」などと具体的に記載してください。

  • 対象者の情報 住民票請求は住所と氏名、戸籍請求は本籍・筆頭者と対象者の氏名
  • 必要な証明書の種類と通数
  • 誓約文

「今回取得する住民票の写し(戸籍証明書)は、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」など

請求にあたっての注意事項

  • 法人が請求する場合、登記事項証明書などで確認できる方(代表者や管理人)から請求してください。それ以外の方(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるもの(名刺以外)もお送りください。
  • 押印は、法人の代表者印、会社印など申し出の意思が確認できるものをお願いします。
  • 債権譲渡や業務委託、商号変更などがある場合は、それが確認できる資料が必要です。
  • 疎明資料に契約者などの自署又は押印がない場合は、契約内容に相違ない旨を記入の上、法人印の押印をお願いします。
  • 住民票の写しに本籍・筆頭者の表示が必要な場合は、その理由を請求書に記載し、理由の分かる資料をお送りください。
  • 相続人調査で戸籍証明書を請求する場合は、被相続人の死亡が確認できる公的書類(除票など)が必要です。また、相続人の戸籍の請求の場合は、被相続人との相続関係が確認できる戸籍などが必要です。

ここで説明しているのは一般的な注意事項です。
案件により、追加で資料をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

手数料

  • 住民票の写し・・・1通300円
  • 戸籍の附票の写し・・・1通300円
  • 戸籍謄抄本(戸籍全部・個人事項証明書)・・・1通450円
  • 除籍謄抄本(除籍全部・個人事項証明書)・・・1通750円

※手数料は定額小為替・普通為替を同封するか、現金を現金書留でお送りください。
※定額小為替・普通為替は、ゆうちょ銀行直営店又は郵便局(銀行代理業者)でお買い求めください。
※返金が発生する場合は、定額小為替でお返しします。

請求先

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2
松山市役所 市民課 郵便請求担当
電話:089-948-6342 または 089-948-6339

お問い合わせ

市民課 郵便請求担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6342

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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