法人の債権者が住民票の写しを郵便で請求する方法について
更新日:2024年11月21日
法人の債権者が、自己の権利を行使するため、債務者などの住所を確認する必要がある場合、住民票の写しを請求するときは、以下にご注意ください。
必要書類
- 請求書
- 疎明資料(請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書、申込書、訴訟の結果が分かる正本などのコピー)及び必要に応じて譲渡証明書などのコピー
- 法人の登記事項証明書、代表者事項証明書などのコピー
- 担当者の社員証、有効期限内の本人確認書類(運転免許証など)のコピー ※担当者の社員証がない場合は、在職証明書や代表者からの委任状
- 返信先が確認できる資料(返信先が支店等、登記事項証明書等で送付先が確認できない場合) (例)法人HPの写し、防火管理責任者の届出書等公に証明できるもの
- 返信用の封筒(返信先、返信住所を記載し、切手を貼付したもの)
- 手数料
請求書について
請求書には次の項目及び内容は必須です。必ず記載してください。
- 請求日
- 宛先 松山市長あて
- 表題 住民票郵便請求書
- 請求者 代表事務所の住所、法人名、役職、氏名、押印
- 担当者 部署名、役職、住所、氏名、電話番号
- 具体的な請求理由及び使用目的
使用目的は「債権保全」だけでは曖昧なため、「支払いが滞っている債務者と不通となっていることから、債務者の所在確認のため、住民票の写しを1通請求します。」「債権回収に係る裁判に使用するため、債務者(被告)の住民票の写しを1通請求します。」など具体的に記載してください。
- 対象者の情報 住所、氏名(分かれば生年月日)
- 必要なもの 住民票の世帯一部の写し 1通
- 誓約
「今回取得する住民票の写しは、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」等
- その他
本請求に当たり必要な補足情報を記載してください。
請求にあたっての注意事項
- 本籍、筆頭者の表示が必要な場合は、その理由を請求書に記載し、理由を証する疎明資料のコピーをお送りください。理由によっては、表示できない場合があります。
- 法人が請求する場合、代表者若しくは管理人が請求者となります。登記事項証明書等で確認できる方から請求してください。それ以外の方(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるもの(名刺以外)もお送りください。
- 押印は、法人の代表者印、会社印など申し出の意思が確認できるもので可
- 債権譲渡、商号変更などがありましたら、疎明資料の債権者から現在に権利の異動が分かる資料も必要です。
- 疎明資料に契約者等の自署又は押印がない場合は、契約内容等に相違ない旨を記入のうえ、法人印の押印をお願いします。
- ここで説明している内容は一般的なものとなります。案件により追加で資料をお願いする場合がありますので、ご理解ください。
手数料
住民票の写しを発行する手数料は、1通あたり300円です。
手数料は定額小為替・普通為替を同封いただくか、現金を現金書留でご送付ください。
定額小為替・普通為替は、ゆうちょ銀行直営店または郵便局(銀行代理業者)でお買い求めください。
契約当時から転出、転入などにより、住民票の写しが複数あり、古い住民票の写しも必要な場合は、複数通の発行となり、手数料も通数分必要です。
返金が発生する場合は定額小為替を同封いたしますが、返金額の定額小為替が用意できない場合があります。その場合、手数料額の定額小為替を送付いただくよう連絡いたしますので、ご協力ください。
請求先
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2
松山市役所 市民課 郵便請求担当
電話:089-948-6342 または 089-948-6339
お問い合わせ
市民課 郵便請求担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6342