郵送による転出届
更新日:2024年11月1日
●マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひオンラインでの転出届(マイナポータルの引越しワンストップサービス)をご利用ください。
以下のような利点がございます。
・郵送料金がかからない
・自宅など、市役所以外でも手続きができる
・市役所が開いていない時間でも手続ができ、仕事で日中は忙しい方でも簡単に利用できる
・お引越し先の窓口での転入手続きの時に住民異動届を書く手間が省ける
※マイナポータルからのオンライン手続きの詳細についてはこちら
転出証明書の郵便請求
概要
・松山市から市外へ転出する届出を郵送で行い、転出証明書の交付も郵送で受けるもの
届出する人
・本人
・世帯主
上記以外の方からの届出の場合、委任状が必要です。
郵送するもの
(1)転出証明書郵便請求書
※「転出証明書郵便請求書」のダウンロードができない場合は、便箋やメモ用紙などに請求者氏名(自署又は記名押印)・異動者氏名・生年月日・異動日・新/旧住所と旧世帯主・日中に連絡できる電話番号を記入したものを送付してください。
(不備がある場合はご連絡させていただきますので、電話番号を忘れずにご記入ください)
(2)請求者(届出する人)の本人確認書類のコピー
※上記リンク(本人確認書類)の1号・2号まで
(3)返信用の封筒(※請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ったもの)
送り先
〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2 松山市役所 市民課 届出受付担当
注意事項
・郵便事情にもよりますが、ポストに投函してからご自宅に転出証明書が届くまで10日程度かかります。お急ぎの方は、『速達』をご利用ください。
・不備がなければ担当が請求書を受け取った日のうちにポストに投函します。
・返信は「転送不要」でお送りしますので、郵便の転送サービスをご利用中の方はご注意ください。
・新住所に返信を希望する場合は、郵便物が届くようになってからご請求ください。
・書類の不備や確認などで対応していただけないときやご連絡がつかない場合は、書類を返却させていただくことがあります。
・国外へ転出する場合は転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は不要です。
・転出証明書を紛失したなどの場合で再発行を希望する場合は、請求書の備考欄に「紛失により、転出証明書再発行希望」などの理由を記入してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(以下カードという)を利用した郵送での転出届(特例転出届)
概要
・松山市から市外へ転出するための届出を郵送で行い、転出証明書の交付を受けず、新住所地の窓口にカードを持参するもの
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届をすることで、郵送でのやりとりが不要となりますので、ぜひご利用ください。
届出する人
・本人
・世帯主
郵送するもの
(1)転出証明書郵便請求書
転出証明書郵便請求書(特例転出記載例)(PDF:776KB)
(2)請求者(届出する人)の本人確認書類のコピー
※上記リンク(本人確認書類)の1号・2号まで
送り先
〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2 松山市役所 市民課 届出受付担当
カードを利用した転出届をする際の注意事項
・不備がなければ担当が請求書を受け取った日のうちに処理をし、請求書に記載の電話番号に連絡をします。必ず、日中に連絡の取れる電話番号を請求用紙にご記入ください。
・カードを利用した転入届ができる期間は「転出予定日から30日以内」もしくは、「新住所に住み始めた日から14日以内」のいずれか早い日までです。
・これらの期間を過ぎたり、カードの紛失などでカードを利用した特例転入届ができなくなった場合は、「紙の転出証明書」の交付を受けたのちの転入届となるため、松山市に「転出証明書の郵便請求」と同じお手続きを行ってください。
カードを利用した特例転入届ができなくなった場合(記載例)(PDF:768KB)
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