狩猟を行うためには
更新日:2024年3月31日
「狩猟」とは
狩猟とは、法律で定められた方法で、法律で定められた鳥獣(狩猟鳥獣)を、狩猟できる時期(猟期)に捕獲等することをいいます。
なお、狩猟とは別に法令の規定などに基づく許可を受けて、猟期以外の許可を受けた期間に許可を受けた鳥獣を捕獲できる場合もあります。
狩猟を行うためには
狩猟を行うためには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、住所地の県知事が発行する「狩猟免許」の取得や「狩猟者登録」が必要です。
狩猟免許には、猟具の種類に応じて、次の4種類があります。
免許の種類 | 使用できる猟具 |
---|---|
網猟 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 |
わな猟 | くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな |
第一種猟銃 | 装薬銃(散弾銃、ライフル銃)、空気銃 |
第二種猟銃 | 空気銃 |
狩猟免許試験は種類ごとに実施され、合格者には免状が交付されます。また、複数の免許を同時に所持することもできます。
狩猟免許の取得について
愛媛県が実施する狩猟免許試験を受験し、合格をする必要があります。
狩猟免許試験は愛媛県では年に3回実施されています。
令和4年度の試験日や試験会場についてはこちらをご覧ください。(外部リンク)
状況 | 手数料額 |
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新規で取得する場合 | 狩猟免許の種類ごとに5,200円 |
既に免許を所持し、他の免許を受けようとする場合 | 狩猟免許の種類ごとに 3,900円 |
松山市では、鳥獣被害を防止し農作物の安定供給を図る為、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得に必要な費用の一部を補助しています。
狩猟免許の更新について
狩猟免許の有効期間は3年間で3年毎に更新を要します。更新には適性試験や講習を受験する必要があり、更新には更新手数料が必要です。
狩猟者登録について
狩猟を行うためには、「狩猟免許」を取得した後、狩猟を行う場所を管轄する都道府県で「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納める必要があります。登録には手数料が必要です。
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6567