無許可での野生鳥獣の捕獲や「わな」の使用は違法です!
更新日:2025年7月15日
野生鳥獣を捕まえる場合には、以下の内容を必ずご確認ください。
●野生鳥獣(鳥類及びほ乳類)を「わな」などを使って捕まえることは、法律で原則禁止されており、捕まえるためには、許可が必要となります。
●自己の所有する土地で捕まえる場合にも、許可が必要です。
●「わな」によっては使用が禁止されているものがあります。
例:【とらばさみ】
踏んだ人や動物を無差別に捕まえて大けがを負わせる危険性があることから法律で使用が禁止されています。(実際にとらばさみに足を挟まれ、大けがをする事案が発生してます。)
●許可を得て「わな」を使用する場合も以下のことを遵守してください。
- 設置した「わな」に、設置者の氏名・住所等を記載した標識を付けてください。
- 目的外の捕獲を防ぐため、設置している「わな」を一日一回以上は見回りに行くこと。
- 捕獲した野生鳥獣は、捕獲者が適正に処理すること。
●違法となる行為を行った場合、法律により罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される可能性がありますので、法令を遵守し、適切な捕獲やわなの設置をお願いします。
●捕獲や「わな」の設置を行う場合には、事前に下記のお問合せ先までご相談ください。
詳しくは、環境省ホームページ「野生鳥獣の違法捕獲の防止(外部サイト)」をご参照ください。
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6567
