無許可での野生鳥獣の捕獲や「わな」の使用は違法です!
更新日:2024年3月31日
野生鳥獣を捕まえる場合には、以下の内容を必ずご確認ください。
野生鳥獣(鳥類及びほ乳類)を捕まえることは、法律で原則禁止されており、捕まえるためには、許可が必要となります。
自己の所有する土地で捕まえる場合にも、許可が必要です。
違法となる行為を行った場合、法律により罰則が適用される可能性がありますので、法令を遵守し、適切な捕獲やわなの設置をお願いします。
詳しくは、下記の添付文書をご覧ください。
また、捕獲やわなの設置を行う場合には、事前に下記のお問合せ先までご相談ください。
無許可での野生鳥獣の捕獲や「わな」の使用は違法です!(PDF:91KB)
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お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6567
