駐輪場の附置義務制度
更新日:2024年4月30日
附置義務
松山市では「指定区域」において、百貨店、銀行、映画館、事務所、集合住宅など、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」)の大量の駐輪需要を生じさせる一定規模以上の施設を新築又は増築する場合、施設の設置者は、その敷地又は周辺に、条例で定められた基準に従い算定した収容台数以上の自転車等駐車場を設置しなければなりません。
私のまちの自転車等駐車場(パンフレット)(PDF:790KB)
対象となる建築物の地域及び施設の用途
一定規模以上の施設を新築又は増築する場合は、附置義務の対象となります。
商業地域、近隣商業地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域 |
---|---|
自転車等放置禁止区域 | 大街道・銀天街周辺、JR松山駅周辺 |
施設が、指定区域と区域外の境界にある場合は、指定区域内に存する部分のみ附置義務の対象になります。なお、集合住宅などで、居室が境界に存する場合は、当該居住全部が附置義務対象となります。
施設の用途 | 施設面積等(※) |
---|---|
百貨店、マーケット、飲食店、美容院、洋服店などの物品販売業を営む店舗 |
400平方メートルを超えるもの |
銀行、郵便局、図書館、ボウリング場、スポーツ施設、体育館、病院及び診療所など |
500平方メートルを超えるもの |
遊技場、映画館、ぱちんこ屋、カラオケボックス、寄宿舎、集会場、下宿、塾、専修学校及び各種学校など |
300平方メートルを超えるもの |
事務所及び官公署 | 1,400平方メートルを超えるもの |
集合住宅 | 20戸を |
※1施設面積の算定対象は、「専ら施設の利用者等の利用に供する部分」です。
【混合用途施設の場合】
用途ごとで施設面接基準を満たさなくても、用途ごとに台数を算定し、その合計が20台以上の場合は対象となります。
<計算方法>用途ごとに台数を算定(小数点以下切捨て)後、合計する。
必要台数の求め方
施設の用途に応じて、設置しなければならない自転車等駐車場の規模は変わります。
(小数点以下切捨て)
施設の用途 |
自転車等駐車場の規模 |
---|---|
百貨店、マーケット、飲食店、美容院、洋服店などの物品販売業を営む店舗 |
施設面積20平方メートル毎に1台 |
銀行、郵便局、図書館、ボウリング場、スポーツ施設、体育館、病院及び診療所など |
施設面積25平方メートル毎に1台 |
遊技場、映画館、ぱちんこ屋、カラオケボックス、寄宿舎、集会場、下宿、塾、専修学校及び各種学校など |
施設面積15平方メートル毎に1台 |
事務所及び官公署 |
施設面積70平方メートル毎に1台 |
集合住宅 |
1戸毎に1台 |
【施設面積が5,000平方メートルを超える施設の緩和措置】
・ 5,000平方メートルを超える部分の自転車等駐車場の規模は、算定した自転車等駐車場の規模に1/2を乗じて得た規模とします。
・ 混合用途施設で5,000平方メートルを超える部分の自転車等駐車場の規模は、施設面積の合計に対する用途ごとの施設面積の割合に応じて算定した、用途ごとの自転車等駐車場の規模に1/2を乗じて得た規模の合計とします。
原動機付自転車の収容台数
自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数のうち原動機付自転車の台数を3割以上(小数点以下切上げ)確保しなければなりません。
- 算出例(1,200平方メートルの診療所を新築する場合
1,200÷25=48台(総収容台数)
48×0.3=14.4... ∴15台(原動機付自転車)
48-15=33台(自転車)
自転車等駐車場の規模
駐車形態 | 自転車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|
平置き | 幅0.6メートル以上、奥行1.9メートル以上 | 幅0.8メートル以上、奥行1.9メートル以上 |
ラック等 | 1基 | 1基 |
自転車等駐車場の位置等の表示
施設の利用者が利用しやすいように、自転車等駐車場の位置などを表示しなければなりません。
表示板設置場所 | 自転車等駐車場敷地内 | (隔地設置等のみ) |
---|---|---|
必要事項 | ・設置者又は管理者の連絡先 |
・位置 |
自転車等駐車場の隔地設置
施設の立地や構造により、施設の敷地内に自転車等駐車場を設置できない場合は、敷地からの歩行距離がおおむね250メートル以内の場所に設置することができます。
また、自転車等駐車場を自己所有地に設置できない場合は、既存の民間駐輪場と定期契約した上で、自転車等駐車場として利用することができます。(契約書の写し等が必要になります。)
自転車等駐車場設置の努力義務
施設の規模が小さいなど附置義務の対象とならない施設の設置者であっても、自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置する場合は、施設の利用者等のために自転車等駐車場を設置するよう努めなければなりません。
条例による届出等の流れ
- 附置する自転車等駐車施設に関する事前相談
- 民間自転車等駐車場の設置(変更)に関する書類の提出(各3部ご準備ください。)
・民間自転車等駐車場(設置・変更)届出書(規則様式第14号)
・民間自転車等駐車場調書(規則様式第15号)
・その他規則に定めるもの - 届出書等の受付通知書の交付(2通)
・民間自転車等駐車場届出書受付通知書(任意様式) - 建築確認申請
・確認申請書に「民間自転車等駐車場届出書受付通知書」を添付してください。(正本、副本に各1通) - 工事完了に関する書類の提出(2部ご準備ください。)
・民間自転車等駐車場工事完了届出書(規則様式第16号)
各種様式ダウンロード
民間自転車等駐車場(設置・変更)届出書(様式第14号)(ワード:14KB)
民間自転車等駐車場(設置・変更)届出書(様式第14号)(PDF:75KB)
民間自転車等駐車場工事完了届出書(様式第16号)(ワード:15KB)
民間自転車等駐車場工事完了届出書(様式第16号)(PDF:58KB)
民間自転車等駐車場(設置・変更)届出書(オンライン申請)(外部リンク)
民間自転車等駐車場工事完了届出書(オンライン申請)(外部リンク)
※オンライン申請された場合は、下記までご連絡ください。
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6421