松山市の「放置自転車対策」と「よくあるご質問」
更新日:2023年12月13日
松山市の放置自転車対策
松山市では、「松山市自転車等の駐車対策に関する条例」に基づき、道路や駅前広場などの公共の場所で自転車や原付(50cc以下)が放置されないよう、対策を実施しています。
啓発指導や巡回整理作業
大街道周辺では、案内員(サイクルガイド)を配置し、駐輪場のご利用をご案内しています。
また、路上駐輪が極めて多い場合は、事故などを防止するために、止むを得ず巡回整理員により駐輪の整理をしています。
- 歩道・車道にかかわらず、路上駐輪をしてはいけません。
- マナーのある自転車のご利用が、皆様の安全・安心につながります。
警告と撤去
大街道・銀天街東部地区周辺やJR松山駅周辺を、自転車等放置禁止区域に指定し、重点的に対策に取り組んでいます。
自転車等放置禁止区域に限らず他の場所でも、随時、警告や撤去を実施しております。
放置場所 |
対策 |
---|---|
放置禁止区域内 |
警告後、相当時間経過後、撤去 |
放置禁止区域外 |
警告後、24時間以上経過後、撤去 |
返還時の費用
撤去された自転車や原付(50cc以下)の返還を受けられる際は、下記の費用が必要です。
車種 |
返還時に必要な費用 |
---|---|
自転車 |
2,000円 |
原付 |
3,000円 |
なお、大街道周辺・銀天街東部地区周辺の自転車等放置禁止区域で撤去された自転車や原付については、撤去された日から3日程度は、市営大街道駐輪場で一時保管しています。返還を受けられる際は、下記の費用が必要になります。
車種 |
返還時に必要な費用 |
---|---|
自転車 |
100円(保管日数一日につき) |
原付 |
200円(保管日数一日につき) |
※ただし、市による撤去日時以前に、警察署への盗難届が提出されていることが確認できた場合は、上記費用は免除になります。
引取りのない撤去自転車のリサイクル
市では、撤去した自転車の情報の告示や所有者様への通知など、返還に努めておりますが、保管期限を経過しても引き取りがなく、市に所有権が移転したものについては、リサイクルに努めております。
リサイクルの内容 |
詳細 |
---|---|
福祉団体やボランティア団体、NPO団体への寄付 |
公益的な活動をしている団体からご要望があれば、お譲りしています。ただし、修理費用等はお譲りする団体のご負担となります。 |
よくあるご質問
Q1:大街道によく買い物にいきます。道幅も広いし、買い物をする間くらい、路上駐輪してもいいのでは?
A1:場所や時間にかかわらず、路上駐輪をしてはいけません。
「自分の一台なら」「少しの間なら」「道幅が広いから」「他の人も駐輪しているから」ということで、多くの方々が考えて行動してしまうと、下の写真のようになってしまいます。写真は昭和63年頃、現在のような放置自転車対策を行っていない頃の大街道の写真です。
道幅も狭くなってしまい、商店街であるのに肝心の店舗への出入りも不便な状態となっていました。
現在、皆様が通行されている道幅が広い大街道の状況は、自転車利用者のマナーが守られ、駐輪場をご利用いただいている皆様、また地元商店街の皆様のご協力によるものです。
道路、特に大街道商店街のように、多くの人が集まるところは、お体の不自由な方、小さなお子様連れの方、妊娠中の方、ご高齢の方など、交通に配慮を必要とする方も、ご利用になる場所ですので、路上駐輪はお控えください。
周辺には、有料又は無料の駐輪場がありますので、そちらをご利用ください。
また、有料駐輪場でも、大街道・銀天街・まつちかなどの松山中央商店街の加盟店舗や周辺百貨店、大街道献血ルームなどで発行している100点無料駐車駐輪券がご利用いただける駐輪場もあります。
お車の時は、駐車券をお店でもらう機会が多いと思いますが、大街道周辺の有料駐輪場も同じ駐車券が使えることもございますので、お買い物などの際は、各店舗にてお尋ねください。
(発行条件は、各店舗で異なります。)
昭和63年9月の大街道の様子(1)
昭和63年9月の大街道の様子(2)
Q2:事業所や家の敷地内に放置された自転車や原付があります。市で引き取ってください。
A2:私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条令により市では撤去できません。
放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分をするのが一般的です。
なお、私道、私有地の自転車を管理者に対応していただく場合は、所有権等の問題もあることから、法律の専門家にご相談いただくなども含め、管理者での対応になります。
上記手続きについては、あくまで土地管理者の権限で行うものであり、処分によって生じたトラブルに対して、市では一切の責任を負いかねますのでご了承ください
Q3:どのくらいの時間なら路上駐輪してもかまいませんか?
A3:自転車等放置禁止区域の内外にかかわらず、また時間の長短にかかわらず道路上に駐輪してはいけません。
なお、警告及び撤去までの対応は下記のリンク先をご確認ください。
Q4:国道や県道に放置自転車があった場合はどちらに連絡すればよいですか?
A4:放置自転車に関する各道路管理者の連絡先は下記のとおりです。
道路区分 |
対応窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
市道 |
松山市 都市整備部 都市生活サービス課 |
089-948-6421 |
県道 |
愛媛県 中予地方局 建設部管理課 |
089-941-1111(代) |
国道 |
国土交通省 松山河川国道事務所 |
089-956-0326 |
国道 |
国土交通省 松山河川国道事務所 |
089-978-2382 |
Q5:撤去された自転車等を返してもらう際に、なぜ手数料が必要なのですか?
A5:自転車等の撤去と保管には莫大な経費が必要で、その経費には税金が使われています。
そもそも、道路上などの一般交通の用に供する公共の場所に自転車等が放置されていなければ必要としない経費ですから、市民の皆様からお預かりした税金を使う必要もないはずです。
マナーを守った駐輪場のご利用者との公平性を保つためにも、止む無く市が撤去・保管した放置自転車等の返還を受けようとする方に、経費の一部をご負担いただいております。
Q6:路上駐輪をしていて、自転車がなくなりました。盗難なのか市による撤去なのか分かりません。土日などで市役所が開いていない時は、どのようにすれば確認できますか?
A6:放置自転車・原付の撤去一覧に直近約1ヵ月分の撤去履歴を掲載していますので、ご確認ください。
またお電話でも、保管の有無をお答えできますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、自転車にあっては防犯登録番号、原付にあってはナンバーをお知らせください。
なお、大街道・銀天街東部地区周辺の自転車等放置禁止区域で撤去され、市営大街道駐輪場で一時保管されている自転車や原付については、直接、市営大街道駐輪場で自転車をお探しすることも可能です。ご自分の自転車が見つかり引取りになる際は、お手続きをいたしますので、係員にお知らせください。
受付時間帯 |
お問い合わせ先 |
確認できる情報 |
---|---|---|
平日 |
松山市 都市整備部 |
全撤去履歴 |
|
松山市コールセンター |
直近約1ヵ月分の撤去履歴 |
なお、夜間・休日においては撤去車両の返還手続は承りかねます。ご了承ください。
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6421