松山市道の道路用地の寄附
更新日:2018年10月19日
松山市道の道路用地の寄附にご協力を
道路後退用地の寄附のお願い
市道に面した用地に住宅などを建築した際の道路後退用地を市に寄附していただける場合は、分筆測量・登記にかかる費用は、市が負担するとともに路面舗装や維持補修も行います。また寄附した場合、後退部分の固定資産税は非課税となります。安全で快適な道路環境作りのため、道路後退用地の寄附にご協力ください。
申請及び詳細については、下記担当までご相談ください。
松山市市道等に係る道路後退用地等の寄附等に関する要綱
松山市道内民有地の寄附のお願い
道路改良などで拡幅又は新設した市道には、様々な事情により個人名義の土地が残っていることがあります。市道内民有地の寄附にご協力ください。
※地籍調査事業及び不動産登記法14条地図等の作成により、分筆された市道内の民有地の寄附については、個別に手続きに関する文書を送付する場合があります。
申請及び詳細については、下記担当までご相談ください。
対象地区 |
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古川西一丁目・二丁目・三丁目 |
古川南一丁目・二丁目・三丁目(古川南三丁目一部除く) |
古川北一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
和泉南一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目 |
西石井一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目 |
居相一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目 |
東石井一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目 |
北井門一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目(北井門二丁目一部除く) |
越智一丁目・二丁目・三丁目、北土居一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目 |
朝生田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目 |
和泉北一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
土居田町、針田町、空港通一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目 |
土居町、今在家町・今在家一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
天山町、天山一丁目・二丁目・三丁目、星岡町、星岡一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目 |
来住町 |
堀江(北部) |
柳谷、河中 |
堀江(南部) |
対象地区 |
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鷹子町(一部)、井門町(一部)、北吉田町(一部)、南吉田町(一部)、勝岡町(一部) |
北斎院町(一部)、新浜町(一部)、高浜町一丁目・二丁目・三丁目(一部) |
道後湯之町、道後湯月町(一部)、道後鷺谷町(一部)、御幸一丁目(一部) |
馬木町(一部)、高岡町(一部) |
道後樋又、道後北代、道後緑台、道後多幸町 |
道後一万、道後町一丁目・二丁目、道後今市、道後喜多町 |
南町一丁目・二丁目、岩崎町一丁目・二丁目、上市一丁目・二丁目 |
持田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、紅葉町、道後公園 |
中村一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目、祇園町 |
小坂一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、日の出町 |
申請の主な流れ
地籍調査事業及び不動産登記法14条地図等の作成事業が終了
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法務局地図備付け完了(寄附相談)
↓
現地調査
↓
申請手続き
↓
所有権移転登記 ※登記手続きの内容によって処理に相当の時間を要する場合があります。
寄付の申請には
- 相続の発生、共有名義の場合は、土地権利者全員の承諾が必要になります。
- 登記にあたって、実印(印鑑登録済のもの)の押印及び登録証明書が必要となります。
- 寄附地に管理上支障となる構造物がある場合は、寄附をお受けできない場合があります。
- 寄附地に諸権利(抵当権・地役権等)が設定されたままでは寄附をお受けできません。諸権利の消滅が可能かご相談をお願いします。
- 寄附相談の際に公図及び謄本等をお持ちであればご提供ください。
お問い合わせ
道路管理課 路政境界担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6472、089-948-6847
E-mail:dourokanri@city.matsuyama.ehime.jp
