地籍調査

更新日:2024年4月12日

地籍調査に関する項目一覧

地籍調査とは

人に戸籍があるように、土地の戸籍づくりが地籍調査です。
一筆ごとの「所有者・地番・地目(ちもく)・地積(面積)」を調査し、さらに、近代的な方法で測量を行い、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。

  • 町単位で実施します。
  • 所有権の変動を伴いません。
  • 原則的に皆さんの費用負担はありません。(立会の際の交通費等については個人の負担になります。)
  • 地籍図・・・一筆ごとの境界を、近代的な測量技術をもって正確に測量し作図したものです。
  • 地籍簿・・・土地登記簿の表題部と同じ内容で一筆ごとの土地の所在、地番、地目(ちもく)、面積、所有者について調査確認をした結果を記載したものです。

松山市地籍調査標識等の管理保全に関する規則

松山市公共基準点管理保全要綱

地籍調査の必要性

現在法務局に備付けられている公図(こうず)及び登記簿の多くは、明治時代に作成されたものに修正を重ねたものです。そのため、年月を経た現在においては実際の土地と公図(こうず)や登記簿の内容が合っていない場合があります。
このような状況では皆さんの土地を守ることができないばかりか、境界紛争のトラブルが起こる原因にもなりかねません。そこで、土地に関するトラブルを未然に防ぐとともに、皆さんの土地を守ることができる地籍調査を実施しています。

地籍調査の効果

  • 皆さんの財産(土地)が正確に記録され保存されます。
  • 災害で現地が変化しても、土地の境界を早く復元できます。
  • 土地に関するトラブルを未然に防げます。
  • 公共事業が計画的に進みます。
  • 税負担の適正化に役立ちます。

地籍調査の作業手順

1.事業計画・準備

事業計画の策定や関係機関との連絡、調整を行い、実施の準備をします。

2.地元説明会

地域の皆さんに調査の内容、作業手順や立会予定日などについてご説明します。

3.官民境界調査

道路(国道、県道、市道)、河川、水路、農道、など(官地)と個人等の土地(民地(みんち))との境界確認を行います。

4.所有者による事前境界確認

皆さんがお互いの境界について隣接所有者と話し合って、お互いが納得する位置に印をつけておいてください。
すでに境界を示すものが存在する場合は確認だけでかまいません。

5.一筆地調査(現地調査)

一筆地調査は、土地所有者の皆さんに立会をしていただき、法務局の公図(こうず)や土地登記簿及び地積測量図などの資料をもとに一筆ごとの境界や地番・地目(ちもく)・所有者等を調査します。
立会の日程については、事前に立会通知書を郵送します。
もし、立会日にどうしても都合がつかない場合は、委任状により代理人の方に立会をしていただくことも可能です。
立会の開始時には立会者の本人確認のため、立会者の氏名等が確認できる書類(公的機関が発行したもの)をご持参ください。その際、記録用として本人確認書類を撮影させていただきます。また、終了時には「地籍調査票」にご署名とご捺印をお願いいたしますので、立会の際には必ず立会される方の認印も併せてご持参ください。

※土地所有者本人以外(配偶者、子、兄弟姉妹、親戚、第三者など)
  法人名義の土地で代表者以外(社員・職員など) が立ち会う場合は委任状が必要です。

6.一筆ごとの測量

一筆地調査時に皆さんにご確認いただいた境界線をもとに、一筆ごとの測量を行いそれぞれの土地の面積を算出します。この測量で算出された面積と登記簿の面積は、測量を行った年代や精度の点から必ずしも現在の登記簿と一致するとは限りませんのでご注意ください。

7.地籍図(原図)・地籍簿(案)の作成

一筆地調査及び一筆ごとの測量の結果をもとに、地籍図(案)と地籍簿(案)を作成します。

8.閲覧・修正申し出

これまでの作業により作成された地籍図(案)と地籍簿(案)の内容に誤りがないかを土地所有者の方に確認していただきます。

  • 閲覧の期間は20日間で、地元集会所又は市役所等で行います。
  • この内容に誤りがある場合は、訂正の申し出をすることができます。

9.認証

閲覧により皆さんに確認していただいた地籍簿及び地籍図(成果)は、県知事に送付し、別に定められた手続きにより知事に申請をします。知事は内容を審査し、間違いがなければ国の承認を得てこれを認証します。

10.法務局へ送付、市役所備付け

  • 法務局送付・・・・・認証をされた地籍図・地籍簿は法務局へ送付され、地籍図は法務局備付けの地図となります。また、地籍簿により土地登記簿が書き改められます。
  • 市役所備付け・・・市役所にも備え付けられ、皆さんは成果を利用することができます。また、市役所は、成果を利用して行政のあらゆる分野で活用することができます。

地籍調査成果等の閲覧申請

閲覧申請ができる地区

  • 旧北条市・旧中島町の地籍調査成果等の閲覧申請ができます。
  • 旧松山市域で地籍調査成果等の閲覧申請が出来る地区は以下のとおりです。
閲覧申請ができる地区の一覧(旧松山市域)

閲覧開始日

対象地区

平成17年7月22日

古川西

平成18年8月29日

古川南、古川北、和泉南

平成19年8月24日

西石井、居相

平成21年2月6日

東石井、北井門

平成22年2月4日

越智、北土居

平成23年2月7日

朝生田、和泉北

平成24年2月2日 土居田、針田
平成25年1月22日 空港通
平成26年2月10日 土居、今在家
平成27年2月9日 天山、星岡
平成28年3月1日 来住
平成29年4月3日 堀江(北部)
平成30年5月1日

柳谷、河中

平成30年8月13日

堀江(南部)

平成31年2月1日

梅木、東川
令和元年6月3日 勝岡
令和元年7月16日 馬木
令和元年9月12日 内宮
令和2年7月13日 和気
令和2年7月27日

恩地、大井野

令和3年2月1日 上総、水口
令和3年5月31日 南吉田(南部)
令和4年1月28日 藤野
令和5年1月20日 西垣生(南部)
令和5年6月20日 城山
令和5年10月31日 西垣生(北部)
暫定

玉谷、神次郎、東垣生
※申請を受付してから後日の提供となりますので、
あらかじめご了承ください。

各閲覧手数料は1件360円です。

申請書様式を用意していますのでご利用ください。 


暫定成果が必要な場合はこちら
暫定成果の場合は手数料はかかりませんが、地籍測量成果提供願に土地所有者の署名、押印が必要です。

その他14条地図等の資料請求先

以下の地区については、「資料請求先」にお問い合わせください。

不動産登記法14条地図、国土調査法19条5項指定認定地区
地区名 面積(平方キロメートル) 内容 年度 資料請求先
鷹子(たかのこ)(一部) 1.11 17条 昭和62年度 法務局
井門(いど)(一部) 0.84

17条

平成5年度

法務局

北、南吉田(一部) 2.84 17条 平成8、9年度 法務局
勝岡(一部) 0.22

区画整理

平成3年度 都市デザイン課
北斎院(一部) 0.10 19条5項 平成4年度 愛媛県中予地方局建設部

新浜、高浜
(新浜町・高浜町1丁目
・高浜町2丁目
・高浜町3丁目の各一部)

0.61 14条 平成16年度

法務局

道後
(湯之町全域、湯月・鷺谷(さぎだに)一部)

0.19 14条 平成17年度

法務局

御幸1丁目(一部) 0.20

14条

平成18年度

法務局

馬木(一部)

0.42

19条5項

H20

都市デザイン課

高岡町(一部)

1.05

14条

平成21~23年度

法務局

道後
(樋又、北代、緑台、多幸町)

0.37

14条

平成24年度

法務局

道後
(一万、道後町1・2丁目、今市、喜多町)

0.41 14条 平成25年度 法務局

道後
(南町1・2丁目、岩崎町1・2丁目、
上市1・2丁目)

0.37 14条 平成26年度 法務局
持田町1~4丁目、紅葉町、道後公園 0.47 14条 平成27年度 法務局
中村1~5丁目、祇園町 0.57

14条

平成28年度

法務局
小坂1~5丁目、日の出町 0.56 14条 平成29年度 法務局

東一万町、昭和町、北持田町、南持田町、
御宝町、旭町、錦町、此花町、築山町、
新立町、湯渡町、勝山町1・2丁目(一部)

0.57 14条 平成30年度 法務局
窪野町(一部) 0.09 19条5項 平成30年度 農林土木課
道後姫塚、石手1~5丁目(2丁目の一部を除く) 0.63 14条 令和元年度 法務局
枝松1~6丁目、束本1~2丁目 0.67 14条 令和2年度 法務局
松末1~2丁目、三町1~3丁目 0.60 14条 令和3年度 法務局
山田町(一部) 0.15 19条5項 令和4年度

法務局へお問合せください。

桑原1~7丁目 0.75 14条 令和4年度 法務局
下伊台町(一部) 0.16 19条5項 令和5年度 法務局へお問合せください。

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お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6480

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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