松山市市道等に係る道路後退用地等の寄附等に関する要綱

更新日:2024年4月18日

事業目的

 建築基準法に基づく正規の道路後退用地及び道路区域内の民有地を寄附いただき、松山市道等の用地として維持管理することで、円滑で安全な交通の確保を図るものです。

 皆さんが住宅などを建築するときに道路後退が生じた場合は、松山市で所有権移転の手続を行いますので、この事業にご協力を頂ける方は都市生活サービス課へご相談ください。

主な要件

  • 松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道に接した正規の道路後退用地又は、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道区域内の民有地であり、用地を無償提供できること
  • 道路と宅地の境界が明確であり、境界を明示する構造物が連続して設置されていること
  • 所有権以外の権利が設定されている場合、後退部分の権利抹消が容易にできること
  • 後退部分に個人占有物がないこと

※他にも要件がありますので、詳細は担当者までお問い合わせください。

申請時期

随時

申請書の有無

担当

路政境界担当  TEL 089-948-6847

要綱・内規

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お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6847

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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