障害福祉サービスとの調整

更新日:2024年5月24日

介護保険サービスと障害福祉サービスの違い

介護保険サービスと障害福祉サービスの違いをまとめると、以下の表のようになります。

介護保険サービスと障害福祉サービス   

項目

介護保険サービス

障害福祉サービス

介護の必要度の指標

要介護状態区分

(要支援1・2、要介護1~5)

障害程度区分

(区分1~6)

サービスの支給限度

要介護状態区分別に支給限度額が設定

利用者・家族の意向を踏まえ、支給決定基準に基づいて、市がサービスの種類・支給量を決定

サービスの利用計画

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成

特定相談支援事業所相談支援専門員が作成(注釈1)

利用者負担

1~3割負担

(利用者負担が高額になった場合、世帯の課税状況に基づいた上限額を超えた分について、申請により高額介護サービス費として支給)

原則1割負担

世帯の課税状況に基づき、事前に負担上限月額を決定)

備考1:この表は、在宅の場合のサービスの違いを整理したものです。
注釈1:特定相談支援事業所や相談支援専門員の不足等により、サービスの利用計画を作成しない場合も多数あります。その場合、市が決定した支給量の範囲内で、サービス事業所が利用者の希望を踏まえて、個別のサービスごとに計画を作成します。

介護保険サービスと障害福祉サービスの優先関係

介護保険サービスの給付対象者は、障害者手帳を持っている場合でも、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。障害福祉サービスの利用者が介護保険の対象者となった場合(65歳になった場合や40歳から64歳で特定疾病に該当した場合)も同様です。
ただし、次の2つの場合、障害福祉サービスの利用が認められます。

(その1)介護保険に相当するものがないサービス(障害福祉サービスに固有のサービス)

障害者手帳などの条件を満たした場合、利用が認められます。

利用が認められるサービス(例)

名称

内容

同行援護

移動に困難を有する視覚障がい者に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。

行動援護

行動上著しい困難を有する知的障がい者・精神障がい者に、外出時の移動中の介護などの援助を行います。

自立訓練(生活訓練)

知的障がい者・精神障がい者に、一定期間、生活能力の向上のための訓練を行います。

就労移行支援

一般企業への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。

移動支援

移動に困難を有する全身性障がい者・知的障がい者・精神障がい者に、円滑に外出できるよう、移動の支援を行います。

備考1:サービスの種類によって、障害者手帳の内容(等級・部位)・障害程度区分・年齢などの条件を満たす必要があります。

(その2)障害福祉サービスのホームヘルパー(居宅介護・重度訪問介護)

要介護度・介護保険サービスの利用状況・障害者手帳の内容(等級・部位)の条件を満たした場合に限り、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が認められます。

併給が認められるサービス

名称

内容

居宅介護

自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行います。

重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行うほか、外出時の移動中の介護などを総合的に行います。

障害福祉サービスについてのお問い合わせ先

障害福祉サービスの詳しい内容については、
  障がい福祉課 障害福祉サービス担当(電話:089-948-6099・6719)
までお問い合わせください。
また、実際にサービスの利用を希望される場合は、必要な条件を満たしているかどうか必ずご確認ください

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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