障害福祉サービスとの調整
更新日:2024年5月24日
介護保険サービスと障害福祉サービスの違い
介護保険サービスと障害福祉サービスの違いをまとめると、以下の表のようになります。
項目 |
介護保険サービス |
障害福祉サービス |
---|---|---|
介護の必要度の指標 |
要介護状態区分 (要支援1・2、要介護1~5) |
障害程度区分 (区分1~6) |
サービスの支給限度 |
利用者・家族の意向を踏まえ、支給決定基準に基づいて、市がサービスの種類・支給量を決定 |
|
サービスの利用計画 |
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成 |
特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成(注釈1) |
利用者負担 |
1~3割負担 (利用者負担が高額になった場合、世帯の課税状況に基づいた上限額を超えた分について、申請により高額介護サービス費として支給) |
原則1割負担 (世帯の課税状況に基づき、事前に負担上限月額を決定) |
備考1:この表は、在宅の場合のサービスの違いを整理したものです。
注釈1:特定相談支援事業所や相談支援専門員の不足等により、サービスの利用計画を作成しない場合も多数あります。その場合、市が決定した支給量の範囲内で、サービス事業所が利用者の希望を踏まえて、個別のサービスごとに計画を作成します。
介護保険サービスと障害福祉サービスの優先関係
介護保険サービスの給付対象者は、障害者手帳を持っている場合でも、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。障害福祉サービスの利用者が介護保険の対象者となった場合(65歳になった場合や40歳から64歳で特定疾病に該当した場合)も同様です。
ただし、次の2つの場合、障害福祉サービスの利用が認められます。
(その1)介護保険に相当するものがないサービス(障害福祉サービスに固有のサービス)
障害者手帳などの条件を満たした場合、利用が認められます。
名称 |
内容 |
---|---|
同行援護 |
移動に困難を有する視覚障がい者に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。 |
行動援護 |
行動上著しい困難を有する知的障がい者・精神障がい者に、外出時の移動中の介護などの援助を行います。 |
自立訓練(生活訓練) |
知的障がい者・精神障がい者に、一定期間、生活能力の向上のための訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。 |
移動支援 |
移動に困難を有する全身性障がい者・知的障がい者・精神障がい者に、円滑に外出できるよう、移動の支援を行います。 |
備考1:サービスの種類によって、障害者手帳の内容(等級・部位)・障害程度区分・年齢などの条件を満たす必要があります。
(その2)障害福祉サービスのホームヘルパー(居宅介護・重度訪問介護)
要介護度・介護保険サービスの利用状況・障害者手帳の内容(等級・部位)の条件を満たした場合に限り、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が認められます。
名称 |
内容 |
---|---|
居宅介護 |
自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行います。 |
重度訪問介護 |
常に介護を必要とする重度の肢体不自由者に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行うほか、外出時の移動中の介護などを総合的に行います。 |
障害福祉サービスについてのお問い合わせ先
障害福祉サービスの詳しい内容については、
障がい福祉課 障害福祉サービス担当(電話:089-948-6099・6719)
までお問い合わせください。
また、実際にサービスの利用を希望される場合は、必要な条件を満たしているかどうか必ずご確認ください。
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp