転居に伴う手続き

更新日:2024年4月1日

■住所異動された時には、届出が必要です!

転居に伴う手続き

転居された場合の介護保険に関係する手続きについては、一般的に以下のものがあります。

転居された場合の一般的な手続き

チェック欄

分類

手続き

必要なもの

窓口

問い合わせ先

被保険者証の発行および返却

市民課またはお近くの支所の窓口で住民異動届(転居届)をすれば、介護保険の届出があったものとみなし、転居後の内容を記載した被保険者証を郵送します。
転居前の被保険者証は、お近くの支所・出張所、または介護保険課の窓口にご返却をお願いします。

介護保険被保険者証

お近くの支所・出張所、または介護保険課

資格・賦課・収納担当
089-948‐6919・6966

負担限度額認定証の発行および返却

市民課またはお近くの支所の窓口で住民異動届(転居届)をすれば、介護保険の届出があったものとみなし、転居後の内容を記載した転居後の負担限度額認定証を郵送します。ただし、転居後、世帯の課税状況等の変化により利用者負担段階の変更や非承認になる場合がありますのでご留意ください。

転居前の認定証は、お近くの支所・出張所、または介護保険課の窓口にご返却をお願いします。

※転居後、世帯の課税状況等の変化により段階が変更になる場合(非承認となる場合を除く)、改めて審査を行うため再度申請を行っていただく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険負担限度額認定証

お近くの支所・出張所、または介護保険課

(再申請が必要な場合は、介護保険課のみ)

介護給付担当
089-948‐6885・6924

高額介護サービス費の支給額の変動

転居により、世帯構成が変更になることで(世帯構成員の変更や増減など)、転居前の負担上限額が変更になる場合があります。

高額介護サービス費は負担上限額を超えた分が払い戻し(支給)される制度のため、負担上限額が変更になる場合には、支給額が変動しますのでご留意ください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出

<居宅から施設へ転居される場合>

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」に関して、必要な手続きはありません。

<施設から居宅へ転居される場合>

それまでの施設を退所し居宅へ転居され、居宅サービスの利用を予定されている場合は、居宅サービスの利用を開始する前に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護保険課に提出する必要があります。

ただし、施設に入所する前に介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出されており、退所後も引き続き、当該届出と同じ居宅介護支援事業所等を利用する場合は、改めて届出書を提出する必要はありません。

<その他の転居の場合>

転居に伴い、居宅介護支援事業所等を変更する場合は、変更を予定している居宅介護支援事業所等による居宅サービスの利用を開始する前に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護保険課に提出する必要があります。


居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

介護保険課

施設・担当ケアマネジャーへの連絡

転居した被保険者本人が、介護保険の施設サービスまたは居宅サービスを利用している場合は、施設または担当のケアマネジャーに、変更後の「介護保険被保険者証」・「介護保険負担限度額認定証」をすみやかに提示してください。

その他の諸手続き

※その他の転居に伴う諸手続きについては、こちらでご確認ください。(内部リンク:総合窓口)

(関連)介護保険被保険者証等の送付先届出書

お問い合わせ

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
介護保険課

  • 総務担当       電話:089-948-6840
  • 資格・賦課・収納担当 電話:089-948-6919・6966
  • 介護給付担当      電話:089-948-6885・6924
  • 要介護認定申請担当   電話:089-948-6841
  • 要介護認定審査会担当  電話:089-948-6856

FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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