死亡・転出(介護保険資格喪失)に伴う手続き

更新日:2024年5月16日

■住所異動された時には、届出が必要です

死亡・転出(介護保険資格喪失)に伴う手続き

資格喪失された場合の介護保険に関係する手続きについては、一般的に以下のものがあります。

資格喪失された場合の一般的な手続き

チェック欄

分類

手続き

必要なもの

窓口

問い合わせ先

被保険者証の返却

 お近くの支所・出張所、または介護保険課の窓口にご返却をお願いします。

介護保険被保険者証

お近くの支所・出張所、または介護保険課

資格・賦課・収納担当
948-6919

負担限度額認定証の返却

介護保険負担限度額認定証

介護給付担当
948‐6885・6924

介護保険料の変更通知

 資格喪失日(死亡の場合は死亡日の翌日、転出の場合は転出確定日)の属する月の分は保険料の計算に含まないので、月割りで再計算し、通知書を送ります。
 再計算した結果、資格喪失後にも保険料の納付が必要な場合があります。納付書が届いた場合は、お近くのコンビニ・金融機関等で納付をお願いします。
 また、市町村がいただき過ぎになった保険料は、ご本人様(死亡の場合は、法定相続人様)に還付することとなりますので、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。


●特別徴収(年金天引き)の方
 死亡の場合は、スムーズに還付するためにも、年金事務所等で未支給年金の手続きをお願いします。

●普通徴収で口座振替をご利用いただいている方
 死亡・転出された場合、口座が解約・凍結されて引落しができないことがあります。引落しができなかった場合は、松山市から「口座振替不能通知書(ハガキ)」を送りますので、口座不能通知にてお近くのコンビニ・金融機関等で納付をお願いします。

資格・賦課・収納担当
948-6919

介護保険料還付通知書

 保険料再計算の結果、松山市が保険料をいただき過ぎになり、還付が決定した場合は、「介護保険料還付通知書兼口座振替依頼書」を送りますので、ご本人様(死亡の場合は法定相続人様)は、還付金の請求をしてください。後日、指定された口座に還付します。

※死亡の場合は、法定相続人の本人確認書類のコピー

介護保険課

資格・賦課・収納担当
948-6966

高額介護(介護予防)サービス費の法定相続人による申請

 被保険者本人が死亡した場合、その法定相続人による申請が可能です。申請に際しては、添付書類として被保険者本人との続柄関係を証明するための戸籍謄本または抄本が必要となります。(ただし、住民基本台帳上の同一世帯員である法定相続人による申請の場合には、戸籍謄本又は抄本の添付は不要です。)
詳しくはこちらをご覧ください。
※転出の際は、この手続きは必要ありません。

受取金融機関の口座情報 認印 戸籍謄本又は抄本(コピー可)

介護保険課

介護給付担当
948‐6885・6924

高額医療・高額介護合算療養費の法定相続人による申請

 被保険者本人が死亡した場合、その法定相続人による申請が可能です。申請に際しては、添付書類として被保険者本人との続柄関係を証明するための戸籍謄本または抄本が必要となります。(ただし、住民基本台帳上の同一世帯員である法定相続人による申請の場合には、戸籍謄本又は抄本の添付は不要です。)
詳しくはこちらをご覧ください。
※転出の際は、この手続きは必要ありません。

要介護認定申請の取下げ

 要介護(要支援)認定申請中の人が死亡した場合、申請の取下げが必要な場合がありますので、担当ケアマネージャー、または介護保険課へご連絡ください。

介護保険課

要介護認定申請担当
948-6841・6925

現在の介護度を転出後も引き継ぎたい

 松山市から転出される方で、要介護(要支援)認定を受けている方は、新しい住所地の市区町村で認定を引き継ぐことができます。ただし、住民になった日から14日以内に手続きを行う必要がありますので、新しい住所地の担当窓口でご相談ください。

要介護認定審査会担当

948-6856・6926

※住所地特例(資格喪失しない転出)について

その他の諸手続き

(関連)介護保険被保険者証等の送付先届出書

お問い合わせ

〒790-8571
介護保険課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2松山市役所別館2階
・総務担当 電話089-948-6840
・資格・賦課・収納担当 電話089-948-6919
・介護給付担当 電話089-948-6885
・要介護認定申請担当 電話089-948-6841
・要介護認定審査会担当 電話089-948-6856
FAX番号089-934-0815
メールアドレス kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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