介護保険の資格
更新日:2024年4月1日
介護保険の資格
介護保険には40歳以上の人が加入し、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者・・・・65歳以上
原因を問わず介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
第2号被保険者・・・・40歳~64歳の人(医療保険に加入している人)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
介護保険被保険者証の交付
介護保険も健康保険と同じように被保険者証が必要となります。
65歳になった人(第1号被保険者)には、市から介護保険被保険者証が交付されます。
第1号被保険者
満65歳になった日(65歳誕生日の前日)に資格を取得し、被保険者証が交付されます。
要介護認定を受けている人には、認定の有効期間が記載されますが、認定のない人には被保険者証の有効期限はありません。
第2号被保険者
被保険者証は要支援・要介護の認定を受けた人に交付されます。また、要支援・要介護の認定を受けていない人も医療保険被保険者証を添えて交付申請をすることができます。
介護保険被保険者証(見本)
-被保険者証はこんなときに必要です-
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 介護サービス計画の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
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お問い合わせ
介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp