医療費助成(重度心身障害者医療)に係る電子申請手続きについて

更新日:2026年3月30日

 マイナンバーカードをお持ちの方は、重度心身障害者費助成に関する手続きの一部を電子申請で行うことができます。電子申請を希望の場合は下記をご覧ください。

申請方法

下記の各種手続きに記載したリンクページにアクセスするか、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから「愛媛県・松山市」を選択⇒「障がい者支援」を選択⇒「この条件で探す」を選択⇒該当する手続きを選択してください。

※電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。

  • マイナンバーカードの発行
  • パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用される場合は、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。

申請時のご注意

  • 必ず電子署名が必要です。
  • 申請の内容により必要書類が異なりますので「ぴったりサービス」にてご確認ください。
  • 申請いただいた内容に、不備等があった場合は、障がい福祉課から連絡する場合があります。
  • 制度の加入条件や助成対象となる費用などはこちらのリンク先でご確認ください。

電子申請ができる手続きの内容

重度心身障害者費助成の新規申請(新規該当・転入等)

  • 重度心身障害者医療費助成を受けるために必要となる受給者証の交付申請のための手続きです。

※新しく手帳を取得された人や、手帳をお持ちで松山市に転入された人などで、受給者証を受け取られていない人が対象です。
※申請受付後、数日中に受給者証を送付します。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に発送することはできません。

重度心身障害者医療費助成の変更申請(保険・住所・氏名・保護者など)

  • 重度心身障害者医療費受給者証の対象者で、保険・住所・氏名・保護者などが変わった場合は、変更の申請が必要です。

※住所・氏名・保護者など、受給者証に記載された内容が変わる場合は、申請受付後、数日中に新しい受給者証を送付します。
※住所・氏名の変更申請は、転居届や婚姻届などを提出された人で、新しい受給者証を受け取られていない人が対象です。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に発送することは原則できません。
※保護者となることができる人は、20歳未満の受給者を現に扶養し、生計を維持している松山市民に限ります。
※保険の変更の場合は、受給者証の送付や障がい福祉課からの連絡はありません。

重度心身障害者医療費受給者証の再交付申請

  • 重度心身障害者医療費受給者証が紛失または破損した場合は、再交付の申請が必要です。

※申請受付後、数日中に新しい受給者証を送付します。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に発送することは原則できません。

重度心身障害者医療費助成の払戻し申請

  • 資格有効期間中の受診で、重度心身障害者医療費受給者証が適用されずに保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、払戻しによる助成が可能です。

※装具の作成や保険診療による医療費の全額(10割)を支払った場合、または申請者以外の名義のご口座への支給を希望される場合は、別途手続きが必要ですので、障がい福祉課までご連絡ください。

払戻しに関する注意事項

※学校等管理下でのけがの場合や他の公費制度に該当する場合は助成の対象とならない可能性があります。払戻しの詳しい内容については以下ページにてご確認ください。

お問い合わせ

障がい福祉課 医療担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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