生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年7月21日
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
このことを受けて国では、違法とされた生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付する方針を決定したことから、松山市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
松山市における追加給付
給付までの手続き及び給付時期
現在、松山市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯
追加給付を受けるための手続きは原則不要で、令和8年7月29日に普段保護費を受け取られている口座に振り込みます。なお、普段保護費を福祉事務所に来所して受け取られている場合は、令和8年8月分の保護費と一緒にお渡しします。
個別の追加給付額等については、福祉事務所から令和8年7月下旬にお送りする保護追加給付決定通知書にてご確認ください。
現在は松山市で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの期間に松山市で生活保護を受給しており、受給要件を満たしている世帯
追加給付を受けるためには、松山市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月3日から追加給付事務処理センター(松山市三番町四丁目11番地6 KH三番町プレイス2階)で申出の受付を開始します。申出書類の受付後、審査を行ったうえで、随時、申出書に記載の口座に振り込みます。
なお、申出の受付開始に伴い、松山市追加給付コールセンターを開設しています。
申出手続きに関するお問い合わせはこちらまで↓
< 松山市追加給付コールセンター > TEL:089-907-7075
お問い合わせ対応時間:平日9時00分~17時00分
【 申出手続きの方法 】
< 窓口での申出 >
場所:松山市三番町四丁目11番地6 KH三番町プレイス2階 追加給付事務処理センター
受付対応時間:平日9時00分~17時00分
< 郵送での申出 >
郵送先:〒790-8721 松山市二番町四丁目7番地2 松山中央郵便局 私書箱3号
松山市福祉事務所生活福祉総務課 追加給付担当 宛
(様式)保護費の追加給付に係る申出書
※後日公開予定
(様式)委任状
※後日公開予定
< マイナポータル(電子)での申出 >
マイナポータルでの申出フォーム(外部サイト)
※令和8年8月1日9時00分~利用可能
【 申出手続きに必要なもの 】
・申出者の顔写真付きの本人確認書類
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則、発行から3か月以内のもの
※コピーしたものでも可
・申出者本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
・代理による申出を行う場合は、委任状、受任者の身分確認書類、本人との関係を証する書類
その他の具体的な添付書類については、松山市追加給付コールセンター(TEL:089-907-7075)にお問い合わせください。
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。

お問い合わせ対応時間:平日9時00分~17時00分
また、相談センターのホームページもご覧ください。
相談センターホームページはこちら↑
厚生労働省ホームページ
追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページはこちら↑
その他
よくある質問(Q&A)
Q1 私は追加給付の対象になりますか?
A1
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた多くの世帯が対象になりますが、受給期間や障害の有無等により、追加給付がない世帯もあります。なお、追加給付の対象は、現在生活保護を受給されている世帯だけでなく、既に生活保護を廃止されている世帯も含まれます。ただし、既に亡くなられている方は追加給付の対象にはなりません。
Q2 手続きをしなくても追加給付を受けられますか?
A2
現在、松山市で生活保護を受給されている世帯は原則手続き不要です。追加給付の対象になる場合は保護追加給付決定通知書を送付しますので、振込日や金額はその通知書でご確認ください。
過去に松山市で生活保護を受給していた世帯(現在は生活保護廃止)は、当時の世帯主からの申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。
Q3 現在松山市に住んでいますが、過去に別の自治体で生活保護を受給していた場合はどうしたらよいですか?
A3
追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。松山市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。なお、松山市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要になります。
Q4 現在、生活保護を受給していますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A4
収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与等は認められません。
【注意!】特殊詐欺にご注意ください!
松山市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。
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お問い合わせ
生活福祉総務課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
松山市追加給付コールセンター(申出手続きに関すること)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町四丁目11番地6 KH三番町プレイス2階
電話:089-907-7075

