生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付の実施
更新日:2023年4月26日
概要
- 松山市福祉事務所では、生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付制度を実施しています。
- この代理納付制度は、生活保護受給世帯が入居している民間の賃貸住宅の家賃を生活保護受給世帯に代わって納付します。ただし、納付できるのは生活保護法により福祉事務所長が決定する家賃のみで、基準額を超えている部分や共益費等は代理納付の対象外です。
代理納付制度について
代理納付の対象となる家賃
- 家賃が基準額内の場合
共益費等は代理納付できません
家賃は代理納付対象です(福祉事務所長が決定した額)
- 家賃が基準額を超えている場合
共益費等は代理納付できません
家賃の基準額を超える金額は代理納付できません
家賃の基準額内の金額は代理納付対象です(福祉事務所長が決定した額)
代理納付の基準額や注意点
- 松山市の住宅扶助限度額は、
単身世帯で32,000円、2人世帯で38,000円、3人世帯で42,000円です。
- 毎月の代理納付額は、上記の基準額内で福祉事務所長が決定した額です。生活保護受給世帯の生活状況で変動する場合(納付されない場合)もあり、必ずしも全額が振り込まれるわけではありません。不足額や共益費等は、これまでどおり入居者から直接徴収してください。
- 代理納付実施後、福祉事務所長が保護の変更を行い、納付済みの住宅扶助額は、返納すべき額が生じた場合、速やかに返納してください。
- 入居の実態が確認できないときなどは、原則、代理納付できません。また、代理納付中でも、代理納付を中止します。(必要により、納付済みの家賃を返還していただきます。)
代理納付される家賃額が変更する主な事例
- 入居世帯の世帯員が新たに仕事を始めるなど、世帯の収入が変更した場合
- 入居世帯の世帯員が入院した場合
- 入居世帯の世帯員が年金などの受給を開始した場合
- 入居世帯の世帯員の死亡や転出により、世帯員の数が減少した場合 等
(これらのことで、生活保護を廃止する場合もあります。)
申し込み
代理納付を希望する場合、別紙申込書により、お申し込みください。
申し込みでは、入居世帯に対し、
- 代理納付で家賃が振り込まれなくなること
- 共益費等や家賃差額は別途徴収すること
などを、事前に十分説明し、理解を得てください。
現在有効な「賃貸借契約書」の写しを添付してください。
生活保護が廃止された場合、代理納付は中止されます。
代理納付の流れ
1.家主等が代理納付申込書を提出すると、福祉事務所が受理します。(毎月末日締め切り、休日の場合はその前日が締め切り)
2.福祉事務所が審査し代理納付を決定すると、家主等へ代理納付開始通知書をお送りします。
- 必要により保護受給世帯に確認します。
- 審査で、代理納付の開始が遅れる場合や代理納付ができない場合があります。
3.福祉事務所が代理納付の支払処理を行い、家主等へ代理納付振込通知書をお送りします。
4.当月分の家賃が、毎月21日(金融機関休業日の場合は前営業日)に振り込まれます。
(注意)
- 申し込み締め切りの翌々月分の家賃から代理納付が開始されます。
各種申込書類は、以下よりダウンロードできます。
お問い合わせ
生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp