医療法人役員変更届出書

更新日:2024年3月18日

医療法人役員変更届出書について

※押印を求める手続きの見直しに伴い、印鑑証明書の添付が不要になりました。それに伴い、役員就任承諾書の押印は印鑑の種類を問いません(自署の場合は押印不要です)。なお、履歴書については押印不要です。
法人の役員に変更があったときは、その旨を届け出てください。

(任期満了に伴い再任した場合も届け出が必要です)

医療法人役員変更届出書

申請用紙名

医療法人役員変更届出書
概要 医療法人の役員が変更した場合の届出です。

申請期間

役員の変更があった後 遅滞なく
代理の可否
持参するもの 無し
添付書類
  1. 社員総会等の議事録
    (写しの場合は法人の原本証明が必要)
  2. 役員の就任承諾書(自署又は記名押印)、履歴書
  3. 変更後の役員(社員)名簿
  4. その他市長が必要と認める書類
手数料 不要
記載要領・注意事項 ※理事3名、監事1名が最低数です。理事が2名になる場合には「医療法人理事数特例認可申請書」(様式第8号)及び「医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書」(様式第11号)により認可を受けた後の変更となります。
※理事数の特例を受けた医療法人が、理事を3名以上にする場合には、「 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書」(様式第11号)認可と特例認可の取消の認可を受けた後の変更となります。
※法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を理事に加えない場合には、「医療法人管理者理事特例認可申請書」(様式第10号)により認可を受けてください。
※未成年者の取扱
社員 : 中学校卒業程度の年齢
役員 : 高等学校卒業程度の年齢
※理事長の変更は登記事項となりますので、「医療法人登記完了届出書」(様式第35号)により届け出てください。
※監事は理事及び医療法人の職員を兼務することは出来ません。
※必要に応じて変更の事実が確認できるものを添付してください。
任期途中の辞任 : 辞任届
死亡の場合     : 戸籍抄本又は死亡診断書の写し
婚姻等による改姓: 戸籍抄本、運転免許証の写し等氏名が変わったことが分かるもの。
受付窓口 松山市保健所1階 医事薬事課 医薬指導担当
郵送での申請
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 医事薬事課 医薬指導担当
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ 医事薬事課 電話 089-911-1865

医療法人の役員であることの証明について

医療法人等が法務局において所有権移転登記申請等を行う際には、利益相反取引を承認した理事会議事録、当該議事録に記名押印した理事及び監事についての所管庁の証明が必要になりました。

医療法人の役員であることの証明願

様式及び手数料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療法人の役員であることの証明願(ワード:35KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療法人の役員であることの証明願(PDF:50KB)

 一部 360 円 

※医療法人役員変更届出書を適切に提出いただいていない場合(任期満了に伴う再任の届出を含む)は、速やかに発行できない場合がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1865
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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