医療法人事業報告書
更新日:2023年8月18日
医療法人は、毎会計年度終了後2カ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければなりません。その後、監事の監査を受け、社員総会等の承認を得て、毎会計年度終了後3カ月以内に松山市長に届け出る必要があります。
なお、提出された事業報告書等は医療法第52条第2項に基づき、閲覧に供することとなります。
該当条文 | 医療法第52条第1項 | ||
---|---|---|---|
提出時期 | 毎会計年度終了後3カ月以内 | ||
提出書類 | 1.医療法人事業報告書等届出書 |
||
2.事業報告書 | |||
3.財産目録 | |||
4.貸借対照表 |
病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 | ||
診療所のみを開設する医療法人 | |||
5.損益計算書 | 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 |
||
診療所のみを開設する医療法人 |
|||
6.関係事業者との取引の状況に関する報告書 |
|
||
7.監事の監査報告書 | |||
備 考 | 報告書類は、正・副の2部ご提出ください。 |
||
決算により医療法人の資産の総額(貸借対照表の純資産額)が変更になった場合には、登記事項を変更すると共に、遅滞なく医療法人登記完了届出書(様式第35号)により届け出をしてください。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1865
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
