医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書
申請用紙名 |
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 |
概要 |
事務所の所在地及び公告の方法以外の事項について、定款(寄附行為)を変更するときは、変更認可申請が必要です。 |
申請期間 |
事前申請 |
代理の可否 |
可 |
持参するもの |
新たに病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する場合、管理者の医師免許証、臨床研修修了登録証(臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了医師であるとき)、その他の医師の免許証 |
添付書類 |
(1) 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付してください。)及びその事由を記載した書類 (2) 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 (3) 定款又は寄附行為の変更が,当該医療法人が新たに病院,医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する診療所,介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは,次に掲げる書類 ア 開設しようとする病院,法第39条第1項に規定する診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目,従業者の定員 並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 イ 開設しようとする病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面及び臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和23年法律第201号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあっては,臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し(原本を提示してください。) ウ 定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 (4) 定款又は寄附行為の変更が,法第42条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは,次に掲げる書類 ア 当該業務に係る施設の職員,敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 イ 定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 (5) 定款又は寄附行為の変更が,社会医療法人である医療法人が法第42条の2第1項の収益業務を行う場合に係るものであるときは,次に掲げる書類 ア 収益業務の概要及び運営方法を記載した書類 イ 定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 (6) 新たに基金の拠出又は寄附を受ける場合は,その契約書又は申込書の写しとそれが不動産であるときは登記事項証明書及びその評価額を証明する書類 (7) 定款又は寄附行為の変更に伴い,土地,建物を賃貸する場合は,その契約書の写しと登記事項証明書 (8) 変更前及び変更後の定款又は寄附行為 (9) その他市長が必要と認める書類 4 定款又は寄附行為の変更が,社会医療法人の認定に係るものであるときは,社会医療法人認定申請書(様式第1号)を併せて提出してください。 5 定款又は寄附行為の変更が,1人又は2人の理事を置くこととなる場合に係るものであるときは,医療法人理事数特例認可申請書(様式第8号)を併せて提出してください。 6 その他市長が必要と認める書類。 |
手数料 |
不要 |
記載要領・注意事項 |
申請については事前にご相談ください。 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書、社員総会議事録、新旧対照表、新定款、旧定款については、認可後、認可証と併せて製本し、返却します。申請用とは別に、製本用として1部ご用意ください。 定款変更後、診療所の場合は診療所開設許可事項変更届出書(様式第31号)、 病院の場合は病院開設許可事項変更届出書(様式第44号)の提出も必要です。 |
受付窓口 |
松山市保健所1階 医事薬事課 医薬指導担当 |
郵送での申請 |
可 〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 医事薬事課 医薬指導担当) |
FAXでの申請 |
不可 |
電子メールでの申請 |
不可 |
オンライン申請 |
不可 |
お問い合わせ |
医事薬事課 電話 089-911-1865 |
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書(様式第11号)(ワード:35KB)
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書(様式第11号)(PDF:120KB)
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 記載例(PDF:165KB)
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