標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書
更新日:2023年8月16日
申請用紙名 |
標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書 |
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概要 |
標準利用期間が定められている障害福祉サービスについて、期間満了を迎える者が、延長して同サービスの支給を申請する場合に必要 |
申請期間 |
標準利用期間満了日の2カ月前まで |
代理の可否 |
可 |
持参するもの |
なし |
添付書類 |
・個別支援計画(直近のもの) ・上記個別支援計画作成時のアセスメント内容を記録したもの ・サービス提供実績記録表(直近3カ月分) ・個別支援計画案(更新決定された場合のもの) |
手数料 |
なし |
記載要領・注意事項 |
就労定着支援は対象外 |
受付窓口 |
市役所別館1階障がい福祉課 |
郵送での申請 |
可 |
FAXでの申請 |
不可 |
電子メールでの申請 |
不可 |
お問い合わせ |
電話:089-948-6719 |
標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書(PDF:89KB)
標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書(エクセル:25KB)
(記載例)標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書(PDF:277KB)
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お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
