標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書

更新日:2023年8月16日

標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書

申請用紙名

標準利用期間を超えるサービス利用に関する理由書

概要

標準利用期間が定められている障害福祉サービスについて、期間満了を迎える者が、延長して同サービスの支給を申請する場合に必要

申請期間

標準利用期間満了日の2カ月前まで

代理の可否

持参するもの

なし

添付書類

・個別支援計画(直近のもの)

・上記個別支援計画作成時のアセスメント内容を記録したもの

・サービス提供実績記録表(直近3カ月分)

・個別支援計画案(更新決定された場合のもの)

手数料

なし

記載要領・注意事項

就労定着支援は対象外

受付窓口

市役所別館1階障がい福祉課

郵送での申請

FAXでの申請

不可

電子メールでの申請

不可

お問い合わせ

電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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