暫定支給決定期間にかかる評価結果報告書

更新日:2025年6月27日

暫定支給決定期間にかかる評価結果報告書

申請用紙名

暫定支給決定期間にかかる評価結果報告書
概要 暫定支給決定の対象サービス利用者のアセスメント内容並びに個別支援計画、当該計画に基づく支援実績及びその評価結果を取りまとめて提出する際に必要
申請期間 暫定支給決定期間の終期の2週間前まで
代理の可否

持参するもの

なし
添付書類

・評価時のアセスメント内容
・暫定支給期間中の個別支援計画
・個別支援計画に基づく支援実績記録

手数料 なし

記載要領・
注意事項

就労移行支援・就労継続支援A型の暫定支給決定期間後で、通常の事業所に雇用された後に労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための一時的に必要とするものとして、これまで利用していた事業所を引き続き利用する場合は、暫定支給決定を要しないものとする。
受付窓口 市役所別館1階障がい福祉課
郵送での申請
FAXでの申請 不可

電子メールでの
申請

不可
お問い合わせ 電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553

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お問い合わせ

障がい福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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