松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

更新日:2024年3月31日

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

 「松山市歩きたばこ等の防止に関する条例」が平成21年12月1日からスタートしました。
 迷惑行為である「歩きたばこ等」をやめ、市民一人一人がルールやマナーを守って、安心で快適な生活環境をつくりましょう。

お知らせ

 「望まない受動喫煙」をなくすため、健康増進法が改正され、段階的に施行されます。
 喫煙者に「喫煙をする際の配慮義務」が課されたほか、施設管理者が喫煙場所を設置する場合にも、望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮する義務が課されました。
 それに伴い、歩きたばこ等禁止区域内に設置していた喫煙場所を、順次撤去または移転させていただいています。
 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

健康増進法の改正について紹介しているページへのリンクです

条例の概要

目的

 喫煙者にマナーの順守を呼びかけ、他人に迷惑を及ぼさないよう配慮してもらうことにより、「安心で快適な生活環境を保持する」ことを目的としています。

ルール

屋外の公共の場所(道路、公園、広場など、市内全域)では、

  • 「歩きたばこ」をしたり、火の点いたタバコを持ったりしないようにしましょう。
  • 指定された場所で喫煙しましょう

特に、「歩きたばこ等禁止区域」では、

  • 「歩きたばこ」をしたり、火の点いたタバコを持ったりしてはいけません。
  • 指定された場所で喫煙するときも、他人に迷惑を及ぼさないよう十分に配慮しなければなりません。

※禁止区域内でルール違反している場合、勧告することがあります。

歩きたばこ等禁止区域

 条例施行と同日の平成21年12月1日に、「歩きたばこ等禁止区域」を指定しました。
 人通りの多い場所や観光地などで、タバコの火などによる被害が起こる可能性の高い場所を指定しています。

指定区域

  • JR松山駅前
  • 松山市駅前/銀天街/大街道/ロープウェイ街周辺/松山城・堀之内公園周辺
  • 道後温泉本館周辺

条例制定までの過程

検討から施行まで

平成19・20年度

 「松山市安全で安心なまちづくり会議」で、歩きたばこを含めたさまざまな迷惑行為の防止対策について協議。 並行して、市内部でも関係課で対応策について協議。

平成21年度

  • 5月11日 「松山市安全で安心なまちづくり会議」から歩きたばこを防止する条例の制定を求める提言書が提出される。これを受け、さらに拡充した庁内プロジェクトチームを組織し、条例案を作成。
  • 7月から9月 条例案に対する市民意見の公募を実施。 市民から寄せられた意見を反映した条例案を、松山市議会平成21年9月定例会へ上程。全会一致で可決。
  • 10月9日 条例交付。
  • 12月1日 「松山市歩きたばこ等の防止に関する条例」及び「同施行規則」施行。

条例資料集

タバコに関するその他の取り組みについて

 タバコの吸い殻のポイ捨てについて、市内一円禁止しています。

 タバコの害、受動喫煙対策、世界禁煙デーへの取り組みなどについて紹介しています。

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お問い合わせ

市民防災安全課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6795

E-mail:shiminbousai@city.matsuyama.ehime.jp

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