農林水産業被災証明書について

更新日:2024年11月6日

農林水産業被災証明書とは

農林水産業被災証明書とは、災害により農林水産業施設・機械等が被害にあったことを証明するものです。本証明書については、農林水産業の災害復旧事業や融資制度などを利用する際に必要となるものがあります。
なお、被害にあったことを証明するもので、被害の程度を証明するものではありません。

申請に必要なもの

●本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真がある官公署発行のもの。なければ、健康保険証など顔写真がない官公署発行の本人確認書類を2点、もしくは顔写真がない官公署発行の本人確認書類1点と学生証、社員証、金融機関の通帳・キャッシュカード、病院等の診察券など1点。
●印鑑
●被害状況写真など、対象物の被災を確認できるもの

代理人が、申請に来られる場合は申請者が記入・押印した委任状が必要です。

申請窓口

場所:松山市役所8階 農林水産振興課
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで
手数料:無料
※窓口にお越しになる前に農林水産振興課まで、お電話いただけると手続きがスムーズです。ご協力をお願いします。
※証明書の発行は、後日になる場合があります。

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お問い合わせ

農林水産振興課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6565

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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