【募集終了】平成30年7月豪雨災害で被災された松山市民の方に貸付金の申し込みを受け付けます

更新日:2018年9月29日

目的

松山市民の皆さんが、平成30年7月豪雨で一定以上の被害を受けた場合、生活立て直しを目的にした「松山市災害被災者特別援護資金」の貸し付けの受付を行っていましたが、募集期間が終了しました。

対象

貸付の対象は、(1)~(3)の被害を受けた松山市民で、市税を滞納していない方です。
※一般世帯については、国の貸付制度もあります。(被害状況に応じて、150~350万円)詳しくは、市民参画まちづくり課にお問い合わせください。

貸付の対象・申込先
対象  対象の被害  申し込み・問い合わせ
(1)一般世帯 住宅、家財(乗用車を除く)、倉庫など

市民参画まちづくり課(本庁9階)
電話:089-948-6814

(2)農林漁業者

農林漁業用の施設、設備、機械器具
(運搬車両を含む)、
漁船、漁具、その他の農林漁業用資機材

農林水産課 (本庁8階)
電話:089-948-6566
各農協

(3)商工業者

店舗、工場、事務所などの施設、
設備、器具、車両(乗用車を除く)、
運搬具、商品、原材料

地域経済課(本庁8階)
電話:089-948-6783

貸付金額

被害や復旧などにかかる相当額で上限は100万円です。 ※無利子です。

申込期間

平成30年7月17日(火曜日)~平成30年9月28日(金曜日) ※受付状況で土・日・祝日も対応します。
午前9時~午後5時まで ※郵送の場合は、最終日当日消印有効です。

申し込み方法

必要書類を申し込み先へ持参するか、郵送で提出してください。
【必要書類】
1. 松山市災害被災者特別援護資金借入申込書
   ※印鑑は不要です。
   ※各申込課の窓口やホームページにあります。
2. 写真など被災状況を確認できるもの
3. 連帯保証人の市税完納証明書
4. 貸付資金の用途の見積書(原本) (農林漁業者、商工業者のみ)
5. 商工業者とわかる書類 (商工業者のみ)
※その他の書類が必要となることがあります

貸付の決定

●借入申込書を市で審査し、審査結果を通知します。
●貸付が決定した方に、合わせて契約書類を送付します。借用手続きをしてください。

要件

以下の要件を満たす連帯保証人が1人必要です。
(1)松山市に住民票がある人
(2)この貸付で他の借入申込者の連帯保証人になっていない人
(3)前年度の市県民税(所得割)又は固定資産税が課税されている人
(4)市税を滞納していない人

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お問い合わせ

市民参画まちづくり課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6814
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

農林水産課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6566
E-mail:nourinsuisan@city.matsuyama.ehime.jp

地域経済課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
E-mail:sme@city.matsuyama.ehime.jp

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