被災者生活再建支援制度のお知らせ【一部受付終了】
更新日:2019年8月7日
生活再建基礎支援金、特別支援金の受付は終了しました
平成30年7月豪雨災害について、松山市に被災者生活再建支援法が適用されました。
松山市の被災した世帯は、国の被災者生活再建支援制度を活用することができますので、ご相談ください。
住宅を再建した場合に支給される『加算支援金』は、令和3年8月5日まで引き続き申請を受け付けています。
お問い合わせ
市民参画まちづくり課 電話089-948-6963
E-mail: siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp
内容
平成30年7月の豪雨災害で、住宅に全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被害があった世帯を対象に、被害程度に応じた支援金を支給します。
支援金には、基礎支援金、特別支援金、加算支援金があります。
それぞれの金額については、下表を参照してください。
1人世帯の場合は、各項目の4分の3の金額が支給されます。
区分 | 基礎支援金 (国の支援金) |
特別支援金 |
住宅の |
加算支援金 (国の支援金) |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|
全 壊 | 100万円 | 75万円 | 建設・購入 | 200万円 | 375万円 |
補 修 | 100万円 | 275万円 | |||
賃貸住宅※ | 50万円 | 225万円 | |||
大規模半壊 | 50万円 | 75万円 | 建設・購入 | 200万円 | 325万円 |
補 修 | 100万円 | 225万円 | |||
賃貸住宅※ | 50万円 | 175万円 | |||
半 壊 | 対象外 | 37万5千円 | 対象外 | 37万5千円 | |
床上浸水 | 対象外 | 22万5千円 | 対象外 | 22万5千円 | |
申請期間 | 13カ月 | 平成31年 |
37カ月 | ||
※住宅の再建方法「賃貸住宅」には、公営住宅への入居は対象になりません
注意事項
基礎支援金について
大規模半壊、半壊の被害認定の場合、そのままでは非常に危険、修理にかかる経費が著しく高い等の理由で解体する場合、全壊と同額の支援金を受け取ることができます。
申請には確認書類が必要ですので、事前にご相談ください。
加算支援金について
住宅を今後どうするか決めるために時間がかかる場合は、まず基礎・特別支援金の手続きをしていただき、後日加算支援金の手続きをすることも可能です。
申請には、確認書類が必要ですので、事前にご相談ください。
申請方法
郵送または窓口で受け付けします。
申請書に、必要書類を添えて、世帯主が申請してください。
必要書類
- 国制度の申請書(全壊・大規模半壊の方のみ)
- 市制度の申請書(半壊・床上浸水の方のみ)
- 共通の交付申請書(申請する方すべて)
- 世帯主名義の預金通帳のコピー
銀行名・支店名・預金種類・口座番号・名義人名の記載があるページをコピーしてください。
窓口で申請される場合は、コピーしますので預金通帳をお持ちください。
- その他
住宅を解体した場合や加算支援金の申請には、別途確認書類が必要です。
個別にご相談ください。
窓口での受付
市役所本館9階 市民参画まちづくり課で、平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。
その他
参考資料等
被災者生活再建支援金を支給する「公益財団法人 都道府県センター」のホームページへのリンクです。
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お問い合わせ
市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6447