災害派遣等従事車両証明書について(この事業は6月30日で終了しました)

更新日:2024年1月10日

被害救助のために使用する車両の取扱い

※令和元年6月30日をもってこの事業は終了しました。 

 道路整備特別措置法の規定により、平成30年7月大雨による災害(愛媛県)の被災地救援等を行う車両であることを示す証明書(災害派遣等従事車両証明書)の提示がある場合には、高速道路等の有料道路の通行料金が徴収されないこととなっています。

対象期間

平成30年7月12日から令和元年6月30日

対象車両

(1)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
(2)災害救助を行うボランティア活動で あって、被災した自治体が要請又は、受入承諾したものに使用する車両

手続きについて

市役所5階危機管理課で災害派遣等従事車両証明書を発行しています。

  • 受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝祭日を除く。)

手続きに必要な物は以下のとおりです。

  • 災害派遣等従事車両証明申請書
  • 災害ボランティア証明書など受入許諾を示す書類の写し
  • 使用する車両の車検証の写し(車両番号の確認のため)
  • 印鑑

お問い合わせ

防災・危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6793

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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