平成30年7月の豪雨災害で被災された松山市民の方に「災害援護資金」の貸し付けを受け付けます

更新日:2018年8月3日

発表内容

目的

松山市民の皆さんが、平成30年7月豪雨で一定以上の被害を受けた場合、生活を立て直すため平成30年7月17日(火曜日)から松山市独自で「松山市災害被災者特別援護資金」の貸し付けを行っています。
また、新たに平成30年8月4日(土曜日)から、国の制度に基づいて「災害援護資金」の貸し付けの受け付けを開始します。

貸付対象者

1.貸付けの対象になる災害
   (1)世帯主の方が1カ月以上負傷した場合
   (2)住居が半壊、全壊、滅失、流失した場合
   (3)被害金額が家財の価格のおおむね3分の1以上の場合

2.貸付対象者
   被害を受けた当時松山市に住民票がある世帯で、市税に滞納がない世帯主の方

3.世帯の所得制限
    世帯全員の所得の合計額が次の基準以下の場合  

世帯の所得制限
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
住居が滅失した世帯 1,270万円

貸付条件

1.償還期間     10年(うち据置期間3年)
2.償還方法     年賦または半年賦
3.利率        年3% ※利子相当額を補助しますので実質利子の負担はありません。
4.貸付限度額

貸付限度額
  該当の有無
世帯主の1ヵ月以上の負傷        
家財の1/3以上の損害            
住居の半壊            
住居の全壊            
住居の全体が滅失若しくは流失              
貸付限度額

150万円    

250万円

270万円

350万円

150万円

170万円

250万円

350万円
特別の事情がある場合の限度額     350万円     250万円 350万円  

※「特別の事情がある場合」は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など
※貸付金額は10万円単位です。(端数切捨て)

要件

(1)~(4)の要件を満たした連帯保証人が1人必要です。
(1) 松山市に住民票がある人
(2) この貸付で他の借入申込者の連帯保証人になっていない人
(3) 前年度の市県民税(所得割)または固定資産税が課税されている人
(4) 市税を滞納していない人

申込期間

平成30年8月4日(土曜日)~平成30年10月31日(水曜日)
※郵送の場合は、最終日当日消印有効です。

申込場所

松山市役所 本館9階 市民参画まちづくり課 【窓口:午前9時~午後5時まで】
※平成30年8月4日(土曜日)、5日(日曜日)は、松山市役所 本館5階 本部会議室 【窓口:午前9時~午後5時】で受け付けます。その後の土、日は状況に応じ対応します。

申込方法

必要書類を窓口へ持参するか、郵送で提出してください。
【必要書類】
1.災害援護資金借入申込書 ※各申込課の窓口やホームページにあります。
2.所得・財産調査等の同意書
3.連帯保証人の市税完納証明書
4.診断書(世帯主の方が負傷し1ヵ月以上の療養が必要な場合)

貸付の決定

●借入申込書を市で審査し、審査結果を通知します。
●貸付が決定した方に、合わせて契約書類を送付します。借用手続きをしてください。

お問い合わせ

市民参画まちづくり課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
課長:岡田 真
担当執行リーダー:大堀 英世
電話:089-948-6814
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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