平成30年7月の豪雨災害で被災された松山市民の方に「災害援護資金」の貸し付けを受け付けます
更新日:2018年8月3日
発表内容
目的
松山市民の皆さんが、平成30年7月豪雨で一定以上の被害を受けた場合、生活を立て直すため平成30年7月17日(火曜日)から松山市独自で「松山市災害被災者特別援護資金」の貸し付けを行っています。
また、新たに平成30年8月4日(土曜日)から、国の制度に基づいて「災害援護資金」の貸し付けの受け付けを開始します。
貸付対象者
1.貸付けの対象になる災害
(1)世帯主の方が1カ月以上負傷した場合
(2)住居が半壊、全壊、滅失、流失した場合
(3)被害金額が家財の価格のおおむね3分の1以上の場合
2.貸付対象者
被害を受けた当時松山市に住民票がある世帯で、市税に滞納がない世帯主の方
3.世帯の所得制限
世帯全員の所得の合計額が次の基準以下の場合
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
住居が滅失した世帯 | 1,270万円 |
貸付条件
1.償還期間 10年(うち据置期間3年)
2.償還方法 年賦または半年賦
3.利率 年3% ※利子相当額を補助しますので実質利子の負担はありません。
4.貸付限度額
該当の有無 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯主の1ヵ月以上の負傷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
家財の1/3以上の損害 | 〇 | 〇 | ||||||
住居の半壊 | 〇 | 〇 | ||||||
住居の全壊 | 〇 | 〇 | ||||||
住居の全体が滅失若しくは流失 | 〇 | |||||||
貸付限度額 | 150万円 |
250万円 | 270万円 |
350万円 |
150万円 | 170万円 |
250万円 |
350万円 |
特別の事情がある場合の限度額 | 350万円 | 250万円 | 350万円 |
※「特別の事情がある場合」は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など
※貸付金額は10万円単位です。(端数切捨て)
要件
(1)~(4)の要件を満たした連帯保証人が1人必要です。
(1) 松山市に住民票がある人
(2) この貸付で他の借入申込者の連帯保証人になっていない人
(3) 前年度の市県民税(所得割)または固定資産税が課税されている人
(4) 市税を滞納していない人
申込期間
平成30年8月4日(土曜日)~平成30年10月31日(水曜日)
※郵送の場合は、最終日当日消印有効です。
申込場所
松山市役所 本館9階 市民参画まちづくり課 【窓口:午前9時~午後5時まで】
※平成30年8月4日(土曜日)、5日(日曜日)は、松山市役所 本館5階 本部会議室 【窓口:午前9時~午後5時】で受け付けます。その後の土、日は状況に応じ対応します。
申込方法
必要書類を窓口へ持参するか、郵送で提出してください。
【必要書類】
1.災害援護資金借入申込書 ※各申込課の窓口やホームページにあります。
2.所得・財産調査等の同意書
3.連帯保証人の市税完納証明書
4.診断書(世帯主の方が負傷し1ヵ月以上の療養が必要な場合)
貸付の決定
●借入申込書を市で審査し、審査結果を通知します。
●貸付が決定した方に、合わせて契約書類を送付します。借用手続きをしてください。
お問い合わせ
市民参画まちづくり課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
課長:岡田 真
担当執行リーダー:大堀 英世
電話:089-948-6814
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp