コンビニで取得できる戸籍証明書

更新日:2018年10月5日

顔写真入りのマイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスで取得できる戸籍証明書について説明します。
コンビニ交付サービスについてはこちらをご覧ください。

開始日

平成30年10月1日(月曜日)

種類

  • 全部事項証明書(戸籍に記載されている人全員の証明)
  • 個人事項証明書(戸籍に記載されている一部の人のみの証明)

証明書は、現在自分が在籍する戸籍に限りコンビニ交付で取得することができ、既に除籍されている戸籍は対象外です。

(例)婚姻により従前の戸籍から除籍され新戸籍を編製した場合、コンビニ交付で取得できるのは新戸籍のみ。

記載内容

  • 本籍
  • 筆頭者
  • 氏名
  • 生年月日
  • 父母の氏名
  • 父母との続柄 (性別)
  • 出生・婚姻等の身分事項
  • その他法務省令で定める事項

※窓口で発行するものと同じ内容です。

手数料

1通 450円

対象者

  • 松山市に本籍がある本人および同じ戸籍に在籍している人

※住民票が松山市以外の人は、事前に「利用登録申請」が必要です。

戸籍のコンビニ交付のフローチャート

「利用登録申請」について

松山市に本籍はあるが住民票が松山市以外の人は、事前に、コンビニ等のマルチコピー機又はICカードリーダを備えたパソコンを使用して、インターネット経由で松山市に「利用登録申請」を行います。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しい方法はこちら(外部サイト)
申請時には「本籍」と「筆頭者氏名」を正しく入力する必要がありますので、事前に確認してください。本籍や筆頭者氏名が分からない場合は、本籍や筆頭者氏名入りの住民票の写しを取得すれば確認できます。お電話でお答えできませんので、ご了承ください。
なお、本籍は町名地番(枝番がある場合は枝番)まで入力が必要です。内容に誤りがあれば、申請を却下いたします。
申請内容に誤りがなければ2~3開庁日で利用登録が完了し、戸籍証明書がコンビニ交付で取得できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請状況の確認はこちら(外部サイト)
申請状況の確認は申請時に表示される申請番号(16ケタ)が必要です。申請時に必ずメモを取るようにしてください。なお、申請状況の確認はインターネットに接続できるパソコンやスマートフォンが必要です。コンビニでは確認できません。

注意事項

利用可能後に、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のシリアル番号が変更となった場合は、改めて利用登録申請をしていただく必要があります。例えば、マイナンバーカードを紛失等して再交付された場合や利用者証明用電子証明書の有効期限が切れて新たに発行された場合などです。

申請時のよくある間違い

  • 本籍地番の枝番を忘れていませんか?

例:(誤)123番地 → (正)123番地4

  • 筆頭者を間違われていませんか?

筆頭者は戸籍の一番上に名前がある人です。筆頭者ご本人が亡くなられても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
ご結婚されると親の戸籍から抜け、ご夫婦の新しい戸籍ができます。この場合の筆頭者は、婚姻時に選択した氏の人です。
※氏名漢字が旧字体のため入力が不可能な場合、常用漢字に置き換えてご記入ください。

交付できない例

  • すでに除籍になっている人
  • 松山市に戸籍の届出(出生、婚姻等)をし、その処理が終わっていない人及びその人と同じ戸籍にいる人

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お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階

電話:089-948-6336

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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