転入(介護保険資格取得)に伴う手続き

更新日:2024年4月13日

■住所異動された時には、届出が必要です

他市から直接、松山市の施設へご入所される方は・・・(住所地特例制度)

他の市町村から直接該当の施設へご入所された場合、住所地特例という制度が適用され、保険者が松山市ではなく転入前の市町村になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、入所先が住所地特例の該当の施設になるかどうかは施設へ直接ご連絡いただくか、松山市介護保険課資格・賦課・収納担当(電話:089-948-6919)へご連絡ください。

転入(介護保険資格取得)に伴う手続き

松山市へ転入された場合の介護保険に関係する手続きについては、一般的に以下のものがあります。

転入された場合の一般的な手続き

チェック欄

分類

手続き

必要なもの

窓口

問い合わせ先

被保険者証の発行および返却

市民課またはお近くの支所の窓口で住民異動届(転入届)をすれば、介護保険の届出があったものとみなし、転入後の内容を記載した被保険者証を郵送します。
転入前の被保険者証は、前住所地の市区町村へご返却をお願いします。

介護保険被保険者証

お近くの支所・出張所、または介護保険課

資格・賦課・収納担当
089-948‐6919

介護保険料の通知

転入日の属する月の分より月割で保険料を計算し、通知書や納付書を送ります。
保険料算定の基礎となる市区町村民税は毎年1月1日の住所地で課税されるため、松山市では転入された方の課税状況等が分かりません。このため、転入後すぐは、暫定の所得段階でお知らせしております。この後、前住所地の市区町村へ課税状況等の照会をしますので、その結果として所得段階が変更となり、保険料が増える場合があります。
<前住所地で保険料を特別徴収(年金から天引き)されていた方>
他市区町村から転入された方の場合は、前住所地の市区町村で特別徴収されていた方であっても、しばらくの間は松山市において特別徴収が行えません。したがって、納付書で金融機関等の窓口で直接納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。
なお、特別徴収に該当する方であれば、転入後6カ月から8カ月で特別徴収が開始される予定です。

※保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出

居宅サービスを利用する方は、居宅サービスの利用を開始する前に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護保険課に提出してください。
ただし、転入してすぐに居宅サービスを利用した場合など、やむを得ず利用開始までに提出できない場合は、転入日(資格取得日)まで遡及して取り扱います。※ただし、速やかにご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

居宅サービス計画作成依頼届出書

介護保険課

介護給付担当
089-948‐6885・6924

負担限度額認定証の申請

転入前の市区町村が交付する食費・居住費の「介護保険負担限度額認定証」を持っていた方は、松山市の介護保険の被保険者となった場合、あらためて負担限度額認定証の申請が必要です。
なお、認定にあたっては、転入前の市区町村における課税状況や、転入後の同一世帯員の課税状況を確認必要がありますので、審査判定に時間を要する場合があります。
認定証は原則、申請をした月から有効になりますが、転入してすぐにサービスを利用した場合は、転入日まで遡及して取り扱います。※ただし、速やかにご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険負担限度額認定申請書

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請)

転入前の市区町村で社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度を利用されていて、引き続きこの軽減の適用を希望される場合は、あらためて申請が必要です。申請は、サービスを利用する社会福祉法人等を通して行ってください。
「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」は、原則、申請をした月から有効になりますが、転入してすぐにサービスを利用した場合は、転入日まで遡及して取り扱います。※ただし、速やかにご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

高額介護サービスの支給額の変動

当制度の支給対象に該当する可能性がある方には、松山市から「高額介護サービス費支給申請書」を送付しています。申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、介護保険課にご提出ください。
転入により、世帯構成が変更になることで(世帯構成員の変更や増減など)、転入前の負担上限額が変更になる場合があります。変更になる場合には、高額介護サービス費は負担上限額を超えた分が払い戻し(支給)される制度のため、支給額が変動しますのでご留意ください。

高額介護サービス費支給申請書

現在の介護度を転入後も引き継ぎたい

転入前の市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方は、その要介護(要支援)認定を引き継ぐことができます。
転入手続きを市民課窓口で行った場合は、介護保険課又は福祉総合窓口で所定の手続きをしてください。
お近くの支所(中島・北条支所のぞく)で転入手続きを行った場合は、支所窓口で引継希望の旨お知らせください。

後日、介護保険課から引継申請書類等を郵送します。

 
※松山市で転入前の要介護(要支援)認定を引き継ぐためには、松山市の住民になった日から14日以内に手続きをしてください。

なお、40歳以上65歳未満の方は、医療保険証の写しが必要になりますので、医療保険証をお持ちください。
※転入後すぐに在宅サービスを利用される方は、引き継ぎ申請の際に併せて、必ず「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出してください。


   

すべての手続きが終わりましたら、保険証などを郵送します。(ただし、施設に入所される方は、施設の種類によって、他市区町村の加入者になる場合がありますのでご相談ください。)

医療保険証の写し(40歳以上65歳未満の方)

介護保険課

中島・北条支所

要介護認定審査会担当
089-948-6856

施設・担当ケアマネジャーへの連絡

転入した被保険者本人が、介護保険の施設サービスまたは居宅サービスを利用している場合は、施設または担当のケアマネジャーに、変更後の「介護保険被保険者証」・「介護保険負担限度額認定証」をすみやかに提示してください。

その他の諸手続き

※その他の転入に伴う諸手続きについては、こちらでご確認ください。(内部リンク:総合窓口)

マイナンバーカードを利用した電子申請について

住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入に伴う介護度の引継ぎ)については、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、マイナンバーカードを利用した電子申請を受け付けています。

電子申請に必要なもの

・マイナンバーカード
・「パソコンとICリーダーライタ※」もしくは「スマートフォン※」
 ※マイナンバーカード対応のもの

電子申請の注意事項

電子認証がエラーになった場合や、別人のマイナンバーカードを用いて電子認証した場合は電子申請が無効になります。

電子申請は下記ページからご利用ください。

↓住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入に伴う介護度の引継ぎ)についてはこちらから

お問い合わせ

〒790-8571
介護保険課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2松山市役所別館2階
・総務担当 電話089-948-6840
・資格・賦課・収納担当 電話089-948-6919
・介護給付担当 電話089-948-6885
・要介護認定申請担当 電話089-948-6841
・要介護認定審査会担当 電話089-948-6856
FAX番号089-934-0815
メールアドレス kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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介護保険の資格取得と喪失

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