住所地特例

更新日:2024年3月11日

住所地特例(介護保険法第13条)

介護保険の被保険者が、他市区町村にある 介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。

松山市に住民票がある方は、松山市の被保険者となるのが原則ですが、松山市外から松山市内の住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市区町村の被保険者とします。

  • 松山市から他市区町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き松山市の被保険者となります。
  • 他市区町村から松山市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。

住所地特例対象施設のみなさまへ

住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を該当市町村へ送付することとなっております。
※連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。
※連絡票の送付など適正な事務処理をお願いいたします。
対象施設であるか分からない場合は、介護保険課へご連絡ください。確認いたします。

住所地特例対象施設

入所日住民票異動日)によって判断します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院・介護療養型医療施設(療養病床等)
    ※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
  • サービス付高齢者向け住宅
    (介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)

※住所地特例の適用が拡大されたサービス付き高齢者向け住宅については、H27.4.1以降の転入者が対象になります。

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お問い合わせ

介護保険課 保険料資格・賦課担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6919  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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