過誤依頼書

更新日:2024年3月26日

過誤依頼書の様式変更及びオンライン申請の開始について(令和4年2月から)

令和4年2月から、過誤依頼書の様式を変更し、オンライン申請を開始しました。
詳細は下記の「申請書様式ダウンロード」及び「オンライン申請」欄をご確認ください。

過誤(通常過誤・同月過誤)とは

国保連で審査確定した介護給付費について請求誤りなどがあった場合、事業所から保険者に対して過誤依頼書を提出し、実績の取下げを行うことになります。
過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。

  • 再請求をしない場合(請求の取下げのみの場合)…原則、通常過誤を行ってください。
  • 再請求をする場合…通常過誤・同月過誤のどちらでもかまいません。

通常過誤

実績の取下げだけを行う方法です。
再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。
事業所への支払決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。

同月過誤

実績の取下げと再請求を、同一の審査月で処理を行う方法です。(原則として、再請求を行います。)
事業所への支払決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を引いた額となります。

*過誤の支払決定額やスケジュールについては、平成25年度の介護保険サービス事業者連絡会で国保連から提供された資料(平成25年度事業所連絡会資料-2)でもご確認いただけます。

あらまし

介護給付費過誤依頼書/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤依頼書
申請用紙名

介護給付費過誤依頼書(通常過誤・同月過誤)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤依頼書(通常過誤・同月過誤)

概要

国保連へ介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求を行い確定した後、その内容に誤りがあった場合に、請求の取下げまたは訂正のために提出するもの
※生活保護単独の場合の過誤依頼も介護保険課で受け付けています。
※次の場合は、過誤依頼は行えません。
 ・同一審査月内に給付管理票の修正または取消がある場合
 ・請求が返戻または保留となっている場合
<参考>給付管理票の修正・取消
給付管理票の記載誤りや記載漏れ等については、過誤依頼ではなく給付管理票の修正を行います。給付管理票の取下げについても、過誤依頼ではなく給付管理票の取消を行います。いずれも、国保連に直接提出してください。

申請期間

〔通常過誤〕
受付開始:国保連に請求を行った月(=国保連審査月)の16日以降(通常、サービス提供月の翌月16日以降)
提出期限:毎月15日(ただし、15日が土日祝祭日の場合、窓口・郵送は直前の開庁日)
〔同月過誤〕
受付開始:国保連に請求を行った月(=国保連審査月)の26日以降(通常、サービス提供月の翌月26日以降)
提出期限:毎月25日(ただし、25日が土日祝祭日の場合、窓口・郵送は直前の開庁日)
<参考>
過誤申立が行えない場合(給付実績がない場合など)や、エラーが発生した場合(給付管理票の修正と重複した場合など)は、過誤依頼事業所の担当者に電話で連絡します。
それ以外の場合(問題なく過誤申立が行えた場合)には処理結果の連絡は行いません。再請求を行う場合は、忘れないよう国保連に請求を行ってください。

代理の可否
持参するもの なし
添付書類 なし
※実地指導や監査に伴う過誤については、必要な場合がありますのでお問い合わせください。
手数料 なし
記入要領・注意事項

記入例をご覧ください。

受付窓口

市役所別館2階 介護保険課
※各支所では受付ができませんので、あらかじめご了承ください

郵送での申請

可(ただし受付日は依頼書の受理日となります)
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 介護保険課

FAXでの申請


FAX 089-934-0815
※送付状は不要です
※実地指導や監査に伴い大量の過誤依頼を行う場合は、窓口、郵送またはオンライン申請でご提出ください。(窓口、郵送またはオンライン申請で提出の場合は、過誤依頼書の被保険者氏名欄を記入してください。)

オンライン申請

電子メールでの申請 不可
お問い合わせ 電話 089-948-6885・6924
FAX 089-934-0815

申請書様式ダウンロード

※様式の変更に伴い、続紙は廃止しました。依頼書が2枚以上に渡る場合は、シートをコピーして使用してください。
※様式は変更せずにご利用ください。ご提出いただいた依頼書は、AI-OCRで読み取りを行っています。

*過誤依頼書の「依頼事由」の欄には4桁のコードを記入します。依頼事由確認表で該当するコードをご確認ください。
 (申立理由番号は、基本的に通常過誤の場合は「02」同月過誤の場合は「12」になります。)

オンライン申請

※令和6年3月26日から、オンライン申請は「LoGoフォーム」から「ぴったりサービス」に変更となりました。

件数が1~3件の場合に、こちらを使用できます。(1~3件の場合でも、ファイルを直接添付したい場合は、下記のファイル添付用のリンクから申請してください。

エクセルで作成した過誤依頼書を添付する形で申請ができます。

過誤申立を行う事業所に留意していただきたい点

高額介護サービス費の返納について

過誤を行うことにより、利用者が受領済みの高額介護サービス費等に返納金が生じる場合があります。その場合は、別途松山市から過誤申立を行った事業所へ精算手続きに関する依頼文書を送付いたしますので、適正な処理にご協力いただきますよう、お願いいたします。
なお、下記から精算手続きに関する文書の見本がダウンロードできますので、ご参考にしてください。

生活保護開始月の請求について

1.介護保険サービスの利用者が遡及して保護開始となり、介護券に基づく給付費請求の前に、既に国保連合会に対して通常の請求を済まされている場合は、本来介護券に基づき請求すべきであった部分について速やかに過誤・再請求を行い、適正化に努めていただく必要があります。
この場合、いったん高額介護サービス費が本人に支給されることがあり、その支給後の過誤・再請求によって、高額介護サービス費の返納が生じる場合があります。その際には、上記のとおり、過誤・再請求を行ったサービス事業所に精算手続きに関する依頼文書を送付いたしますので、重ねてご留意いただきますようお願いいたします。
*生活保護の決定が出るまで請求を保留し、開始決定後に介護券で公費請求を行った場合は、こうした過誤・再請求の手続きは不要です。
2.既に生活保護受給中の利用者について、誤って利用者負担額を本人に請求している(公費請求を行っていない)事例も見受けられますので、この点も十分ご注意いただきますようお願いいたします。

介護報酬の請求に関わる消滅時効について

  • 介護報酬の請求に関わる消滅時効は、原則、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年です(保険給付分)
  • そのため、増額過誤請求(取り下げる介護給付費<再請求する介護給付費)は、時効到達により保険給付を受ける権利が消滅した後はできません
  • なお、この期間は給付管理票の提出の有無に左右されず、支援事業所の給付管理票の出し忘れ等の理由で期間が延長されるものではありません

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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