居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等の取り扱い説明

更新日:2024年3月27日

令和6年4月からの制度改正に伴う取扱いについて

令和6年4月からの制度改正に伴い、松山市から指定を受けた居宅介護支援事業所が介護予防支援を実施する場合の、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等の取扱いについては下記のとおりとしますので、ご確認をお願いします。
※連名や小規模多機能型居宅介護等の取扱いについては、これまでと変更はありません。

また、松山市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、要支援・要介護のどちらの場合でもサービス計画作成を行う場合に提出する届出書を新たに作成しましたので、こちらでご確認ください。

三種類あります

松山市では、居宅サービスに関して三種類のサービス計画作成依頼の届出書があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
※小規模多機能型居宅介護・複合型サービスのための居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書は別様式があります。こちらでご確認ください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 ~要介護1~5の認定を受けている方が対象です~

  • 要介護1~5の認定を受けている方は、サービス利用開始までにこの届出に必要事項をご記入の上で提出してください。
  • 届出後、居宅介護支援事業所を変更したい場合も同様です。ただし、変更の場合は、変更年月日・変更理由の記載が必要です。
  • 要支援1・2の認定を受けている方は、サービス利用開始までにこの届出に必要事項をご記入の上で提出してください。
  • また、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)と居宅介護支援事業所を両方記載し提出しておくことで(以降、この記載方法を「連名」とします)、将来、要支援1・2⇒要介護1~5の認定に変更になった場合、再度届出をする必要がなくなります。ただし、実際に依頼する居宅介護支援事業所が、届出当時に記入した居宅介護支援事業所と異なる場合は、再度届出が必要です。
  • 要介護認定の結果待ち状態(新規申請中など)の場合に連名で提出しておくと、結果が要支援1・2の時は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、要介護1~5の認定の時は居宅介護支援事業所が届出日に遡って登録されます。
  • 上記いずれの場合も届出日は連名での届出日になり被保険者証が発行されるとともに、適用開始年月日は変更後の認定有効期間の開始日まで遡りますので給付管理上の問題も発生しません。

介護予防サービス計画作成・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 ~要支援・要介護どちらの場合でも利用可能です~

・要支援・要介護どちらの認定を受けた場合でも、松山市から介護予防支援を行う事業所として指定を受けた居宅介護支援事業所にサービス計画の作成を依頼する場合は、サービス利用開始までにこの届出に必要事項をご記入の上で、提出してください。
・将来、要支援1・2⇒要介護1~5、要介護1~5⇒要支援1・2の認定に変更となった場合でも、再度届出をする必要はありません。ただし、実際に依頼する居宅介護支援事業所が、届出当時に記入した居宅介護支援事業所と異なる場合は、再度届出が必要です。
・要介護認定の結果待ち状態(新規申請中など)の場合に提出しておくと、結果が要支援1・2、要介護1~5のどちらになっても、居宅介護支援事業所が届出日に遡って登録されます。
・上記いずれの場合も届出日は届出書の届出日になり被保険者証が発行されるとともに、適用開始年月日は変更後の認定有効期間の開始日まで遡りますので給付管理上の問題も発生しません。

届出の受付可否の整理

届出の受付可否の整理

届出時の要介護度

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

介護予防サービス計画作成・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

要介護1~5

×

要支援1・2

×

要介護認定の結果待ち状態

【留意点】
※要介護認定の結果、要支援1・2であった場合には自己作成扱いになる場合があります。詳しくは次表を参照してください。

連名での届出の場合は◯

【留意点】
※この様式は、松山市から介護予防支援を行う事業所として指定を受けた居宅介護支援事業所が、要支援・要介護どちらの場合でも、サービス計画作成を行う場合にのみ利用可能です。

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)名のみの記載の場合は△
【留意点】
※要介護認定の結果、要介護1~5の認定であった場合には自己作成扱いになる場合があります。詳しくは次表を参照してください。

<記号の見方>
 ○ … 受付可     △ … 受付可だが留意点あり     × … 受付不可

届出時には要介護認定の結果待ち状態だったが、その後、要介護度が遡及して確定した際に届出の再提出が必要かどうかについて整理しました

要介護度が遡及して確定した際に届出の再提出が必要かどうかについての整理

すでに提出している

届出の様式と記載内容

要介護認定

の結果

届出の再提出の必要性など

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出済みの場合

要支援

1・2

必要(至急ご提出ください)
・サービス利用開始までに「介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の届出が必要です
・給付管理上、上記届出が認定日の属する月の翌月以降になった場合は、その届出月の前月までの利用分が新規ウインドウで開きます。自己作成扱いになります(自己作成扱いの場合、介護予防支援費の請求はできませんのでご注意ください)

要介護

1~5

不要
(給付管理は、居宅介護支援事業所が届出月に遡って行います)

「介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」に介護予防支援事業所(地域包括支援センター)のみの記載で提出済みの場合

要支援

1・2

不要
(給付管理は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が届出月に遡って行います)

要介護

1~5

必要(至急ご提出ください)

・サービス利用開始前までに「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の届出が必要です
・給付管理上、上記届出が認定日の属する月の翌月以降になった場合は、その届出月の前月までの利用分が新規ウインドウで開きます。自己作成扱いになります(自己作成扱いの場合、居宅介護支援費の請求はできませんのでご注意ください)

「介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」に介護予防支援事業所(地域包括支援センター)と居宅介護支援事業所が連名で提出済みの場合

要支援

1・2


不要
(給付管理は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が届出月に遡って行います)


要介護

1~5


不要
(給付管理は、連名として記載された居宅介護支援事業所が届出月に遡って行います)


「介護予防サービス計画作成・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出済の場合

要支援

1・2

または

要介護

1~5

不要
(給付管理は、居宅介護支援事業所が届出月に遡って行います)

【参考】
なにも提出していない場合

【参考】
要支援
1・2
または
要介護
1~5

【参考】

必要(至急ご提出ください)


・サービス利用開始までに「介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」または「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の届出が必要です

・認定日から上記届出がなされた前日までの間、サービスの利用がある場合は、償還払となりますのでご注意ください

関連リンク

Q&A

Q&A

質問

回答

要支援認定の方の担当を包括支援センターより委託を受けました。
その場合、連名での届け出の必要はありますか?

すでに介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出していれば、原則、必要はありません。
ただし、連名の届け出を提出することによって、将来その利用者が要介護1~5の認定を受けた際に再度、居宅介護支援事業所との届け出を出す必要がなくなりますので、連名での届出をご検討ください。

※松山市は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書をもって委託先(受託の有無等)の管理を行っておりません

他の居宅介護支援事業所(または、地域包括支援センター)から引継ぎをうけました。
届出の状況の確認をしたいのですが・・・。

まずは、被保険者証をご確認ください。

ただ、被保険者証には連名の届出書に記載された居宅介護支援事業所が記載されません。そのために既に提出されている届出内容についての確認が必要な場合は、利用者本人・家族、または担当ケアマネジャーにより介護保険課までお問い合わせください。届出の再提出のために必要な範囲内で、登録されている居宅介護支援事業所や変更年月日などについてお答えします。

要介護認定の申請と合わせて居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出したが、要介護認定の結果が非該当だった。そのため、改めて要介護認定の申請を行うが、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書も再度提出する必要がありますか?

再度提出する必要があります。
過去に一度も要介護認定期間がない方の新規申請が非該当となった場合は、提出された居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が無効となるため、再度の提出が必要となります。
ただし、要介護度(要支援度)が確定し一度は介護サービスを受給した時期があったが、その後、利用者の状態が改善するなどして介護サービスの中止またはその後の更新結果で非該当になった場合は、最後に受け付けた居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の内容が有効であり続けます。

<留意点(よくある問い合わせ事例等)>

  • 連名で介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出した後に月の途中で要支援から要介護に変更になったものの、その月の要介護の期間に介護サービスの提供がないため介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が給付管理および介護予防支援費の請求を行う場合には、介護保険課へ事前の連絡が必要です(ご連絡がない場合、国保連合会への介護予防支援費の請求が返戻になりますのでご注意ください)
  • 連名による支援事業所の変更が適用されるのは、要支援から要介護になった場合のみです。また、この適用は一度の届出に対して1回限りです。例えば、連名で介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出した後に要支援から要介護に変更になった場合、その後、次の更新申請や区分変更申請をする際には、要支援の結果が出る可能性がある場合は再度連名での届出が必要ですのでご留意ください。
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の取り扱いについて判断がつかないときは、必ず事前に介護保険課までお問い合わせください

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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