高額介護(介護予防)サービス
更新日:2018年10月29日
【お知らせ】高額介護サービス費の基準が変わります(平成29年8月から)
平成29年8月サービス利用分から、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(厚生労働省リーフレット)(PDF:319KB)
(※1)現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。(「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。)
(※2)同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、3年間に限り「年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)」が設定されます。
高額介護サービス費について(介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請)
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割〜3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割〜3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
利用者負担段階区分 |
世帯の 負担上限額 |
個人の 負担上限額 |
|
---|---|---|---|
第5段階 | 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円 |
44,400円 |
第4段階 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 |
44,400円(※) |
44,400円(※) |
第3段階 | 世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方 |
24,600円 |
24,600円 |
第2段階 | 世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 | 15,000円 |
第1段階 |
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
||
・生活保護の受給者 |
15,000円 |
(※)同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、3年間に限り「年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)」が設定されます。
利用者負担段階区分 |
世帯の 負担上限額 |
個人の 負担上限額 |
|
---|---|---|---|
第5段階 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円 |
44,400円 |
第4段階 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 |
37,200円 |
37,200円 |
第3段階 |
世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方 |
24,600円 |
24,600円 |
第2段階 |
世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 |
15,000円 |
第1段階 |
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
||
・生活保護の受給者 |
15,000円 |
利用者負担段階区分 |
世帯の 負担上限額 |
個人の 負担上限額 |
|
---|---|---|---|
第4段階 |
下のいずれにも該当しない方 |
37,200円 |
37,200円 |
第3段階 |
世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方 |
24,600円 |
24,600円 |
第2段階 |
世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 |
15,000円 |
第1段階 |
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
||
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
備考:高額介護サービス費の自己負担の上限額は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。
払戻し額の計算例
【世帯に要介護者が1名のみの場合】
- 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
30,000円(本人の自己負担額)−24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費) - 自己負担の上限額が44,400円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
30,000円(本人の自己負担額)−44,400円(本人の自己負担上限額)=−14,400円 ※高額介護サービス費は支給されません。
【世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)】
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。
<世帯合算の計算式>
(世帯全体の利用者負担額−世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額
- 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
1. 夫の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)−24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円 (高額介護サービス費)
2. 妻の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)−24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円 (高額介護サービス費)
申請方法
申請が必要です。
介護保険課に『介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書』を提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要となります。
申請書は介護保険課にあります。また、こちらからダウンロードできます。
基準収入額適用申請について
平成29年8月利用分から
基準日(7月31日)に年間の自己負担額の合計額が446,400円を超えている可能性があり、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯であって、課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合は世帯内の65歳以上の方の収入の合計が、
- 同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合 : その方の収入が383万円未満
- 同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合 : それらの方の収入の合計額が520万円未満
の場合は、申請により年間の自己負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)」が適用されます。
該当する可能性がある方には「介護保険基準収入額適用申請書」をお送りしますので、収入額を記入し、その収入額が確認できる書類を添付して申請してください。詳しくはこちらをご覧ください。
平成29年7月利用分まで
現役並み所得相当の方がいる世帯であっても、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が、
- 同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合 : その方の収入が383万円未満
- 同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合 : それらの方の収入の合計額が520万円未満
の場合は、申請により、負担の上限を37,200円(月額)に戻すことができます。
※基準となる「収入」は、年金収入、給与収入、不動産収入、営業等収入など、公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などを差し引く前の金額の合計です。(退職所得に係る収入金額や、非課税年金などの非課税収入は除きます。)
該当する可能性がある方には「介護保険基準収入額適用申請書」をお送りしますので、収入額を記入し、その収入額が確認できる書類を添付して申請してください。詳しくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
