高額介護(介護予防)サービス

更新日:2021年9月15日

【お知らせ】高額介護サービス費の基準が変わります(令和3年8月から)

令和3年8月サービス利用分から、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
現役並み所得の区分が細分化され、上限額が一部変わります。

高額介護サービス費の基準の変更(令和3年8月から変更)

(※)現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。(「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。)

高額介護サービス費について(介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請)

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割~3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割~3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。

◎令和3年8月サービス利用分から 高額介護サービス費の利用者負担上限額の目安
 

利用者負担段階区分

世帯の

負担上限額

個人の

負担上限額

第5段階

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上         

140,100円

140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円 93,000円

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円 44,400円

第4段階

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

44,400円

44,400円

第3段階

世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方

24,600円

24,600円

第2段階

世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方


24,600円

 
15,000円

第1段階

世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

◎令和3年7月サービス利用分まで 高額介護サービス費の利用者負担上限額の目安

利用者負担段階区分

世帯の

負担上限額

個人の

負担上限額

第5段階

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

44,400円

44,400円

第4段階

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

44,400円

44,400円

第3段階

世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方

24,600円

24,600円

第2段階

世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方

24,600円 15,000円

第1段階

世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

備考:高額介護サービス費の自己負担の上限額は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。

払戻し額の計算例

【世帯に要介護者が1名のみの場合】

  • 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)
  • 自己負担の上限額が44,400円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-44,400円(本人の自己負担上限額)=-14,400円 ※高額介護サービス費は支給されません。

【世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)】
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。
<世帯合算の計算式>
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額

  • 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
     1. 夫の高額介護サービス費
     {(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円 (高額介護サービス費)
     2. 妻の高額介護サービス費
     {(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円 (高額介護サービス費)

申請方法

申請が必要です。
介護保険課に『介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書』を提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要となります。
申請書は介護保険課にあります。また、こちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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