失業者の退職手当

更新日:2024年1月22日

 松山市の職員を退職した方で一定の支給要件に該当する場合は、失業者の退職手当を受給することができます。手当の概要や支給手続きなどは「失業者の退職手当について」をご覧ください。

支給要件

 失業者の退職手当は以下の条件を満たす場合に支給されます。詳細は「失業者の退職手当について」をご覧ください。

 (1)原則、勤続期間が12月以上で退職した職員であること
 (2)退職時の退職手当の額が、雇用保険法の失業等給付相当額に満たないこと
 (3)原則、退職日の翌日から起算して1年の期間内に失業していること
 (4)待期日数を超えて失業していること

申請書等

 失業者の退職手当を受給するためには支給要件を満たしたうえで、各種の手続きが必要です。「失業者の退職手当について」をご覧いただき、必要な申請書等をこちらからダウンロードして手続きを行ってください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

人事課(給与担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6219

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで