松山市名誉市民条例

更新日:2012年3月1日

(目的)
第1条 この条例は,社会文化,産業の進展に貢献し,その功績のあつた者に対して松山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は,次の各号にかかげる事項に該当する者に贈ることができる。
 (1) 本市におおむね3年以上居住している者もしくは居住していた者または本市出身の者であること。
 (2) 産業の振興,社会福祉の増進または学術,技芸等文化の進展に功績があつた者
 (3) 市民が郷土のほこりとして,ひとしく尊敬する者であること。

(選定)
第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)
第4条 名誉市民の事績は,市の公報等に掲載し顕彰する。

(待遇および特典)
第5条 名誉市民に対しては,次に掲げる待遇をすることができる。
 (1) その功績を長く伝える方途を講ずること。
 (2) その功績をたたえるために年金を支給する。ただし,年金支給額については,議会の同意を得て定める。
 (3) その他適当と認める待遇措置を行なう。

(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い,市民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは,市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
 2 前項によつて名誉市民でなくなつた者はその取消しの日から第5条の規定によつて与えられた待遇および特典を失う。

(特別名誉市民)
第7条 市長は,親善その他の目的で市の賓客として来訪した外国人または松山市に居住していた外国人で第2条第2号に該当すると認められる者に対し,第3条の規定にかかわらず,特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(規則への委任)
第8条 この条例施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この条例は,昭和37年7月1日より施行する。

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