都市再生緊急整備地域
更新日:2026年9月9日
都市再生緊急整備地域とは
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業などを通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定されます。
指定区域内では、一定の要件を満たすと、(1)容積率の緩和、(2)不動産取得税の控除、(3)固定資産税の軽減措置など、さまざまな特例が活用できる仕組みです。
これらにより、新たなビルの建築など、民間投資の促進が期待されます。
都市再生緊急整備地域とは(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
都市再生(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)(外部リンク)
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一覧(外部リンク)
候補地域に設定(令和5年3月30日)
令和5年3月30日に内閣府地方創生推進事務局が(仮称)松山駅東地域(松山市)を都市再生緊急整備地域の候補となる地域(候補地域)に設定します。
今後、松山市は都市開発の機運を高めるため、国、県、学識経験者、金融機関などと準備協議会を立ち上げ、指定エリアや整備方針などを議論し、都市再生緊急整備地域の指定を目指します。
「松山城周辺地域」が都市再生緊急整備地域に閣議決定されました(令和6年12月10日)
内容
令和6年12月10日に開かれた閣議で、松山城周辺地域が都市再生緊急整備地域として閣議決定されました。
「松山城周辺地域」が都市再生緊急整備地域に指定されました(令和6年12月13日)
指定日
令和6年12月13日
地域名称
松山城周辺地域 (135ha)
地域整備方針の目標
○松山ならではの歴史・文化等の地域資源を生かし、市民が住み続けたいと思う、歩いて暮らせる快適
で豊かな都市空間を創出
○商業業務機能や観光・国際交流機能の集積と脱炭素の取組を強化し、様々な人や企業が集い・交流で
きる空間を創出することで地域経済を活性化
○災害に強い安全・安心なまちづくりを推進し、大規模災害等にも耐えられる都市環境を形成
○バスや鉄道などの公共交通をはじめ、様々な交通手段がシームレスにつながり、年齢や身体機能等に
関わらず誰もが安全で快適に移動できる環境を創出
都市再生緊急整備地域の主な支援措置(内閣府地方創生推進事務局公表資料)(外部リンク)
特例制度活用状況
○令和8年9月8日に「(仮称)いよぎん新本社ビル 新本館建替プロジェクト」が松山城周辺地域に
おける優良な民間都市再生事業計画として、国土交通大臣に認定されました。
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7‐2 本館7階
電話:089-948-6846

