松山市ファミリーシップ制度について

更新日:2025年1月31日

松山市では、お互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができ、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指した取組の一つとして、ファミリーシップ制度を創設します。

新着情報

■令和7年1月31日(金曜日) 
・「〇松山市ファミリーシップ制度利用の手引き」のP.12「各種手続きで必要な書類の一覧」の一部を修正しました(修正箇所は赤文字表記)。
・「〇手続きに必要な書類」の「各手続きに必要な書類一覧(PDF)」の一部を修正しました(修正箇所は赤文字表記)。

■令和7年1月17日(金曜日) 
「〇事業者等の皆様へ(民間サービス等でのご協力のお願い)」を新設しました。

■令和7年1月14日(火曜日) 
・「〇新着情報」を新設しました。
・「〇松山市ファミリーシップ制度利用の手引き」のP.3「4.手続きの流れ (1)窓口へ届け出る場合」に、届出時間について追記しました。
・「〇届け出の方法(窓口での手続きの流れ)」に、届出時間について追記しました。

松山市ファミリーシップ制度とは

同性間・異性間を問わず、法律婚の関係にない二人が、相互に協力して家族として対等な立場で継続的に生活する関係であることを市に届け出た場合、市が松山市ファミリーシップ届出受理証明書と松山市ファミリーシップ届出受理カード(以下、「受理証明書等」という)を交付するものです。
証明書には、子どもや親等の近親者の氏名も記載することができます。
※この制度は法律上の婚姻制度や養子縁組制度ではありませんので、法的な効力を有するものではありません。

制度開始日

令和7年2月3日(月曜日)

松山市ファミリーシップ制度利用の手引き

届出することができる方

同性間・異性間を問わず届出をする二人が、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)民法第4条に規定する成年(18歳)に達していること。

(2)いずれか一方が松山市内に住所を有している(住民票がある)、又は松山市内への転入を予定していること。

(3)日本の法律により効力を認められる婚姻をしていないこと。

(4)相手以外の方とパートナーシップ又はファミリーシップを形成していないこと。(事実上の婚姻関係を含みます。)

(5)双方が近親者でないこと。

(民法の規定する婚姻をすることができない関係(民法第734条又は第735条に当たる関係)にある方は届出することができません。)


【婚姻をすることができない「近親者」の範囲】

届出の方法

届出は以下のいずれかの方法で行います。提出された書類や記載されている内容等の個人情報は厳重に管理します。
(1)窓口:事前に日時を予約した上で、双方又は一方が必要な書類を人権・共生社会推進課に持参する。

(2)郵送:必要な書類を人権・共生社会推進課へ郵送する。

(3)電子申請:申請フォームから届出する。

窓口での手続きの流れ  令和7年2月3日(月曜日)から受付開始です

(1)届出日時の予約
届出希望日の原則1週間前(土・日・祝日及び年末年始を除く)までに、事前に電話又はメールにて予約してください。届出の日時・場所の調整を行います。
 ※届出日時の予約は、令和7年1月23日(木曜日)から受付開始です。
 ※当面の間、届出の時間は、[1]午前9時から、[2]午前11時から、[3]午後1時30分から、[4]午後3時30分からの4枠で対応します。
   予約の際は、届出希望日と届出希望時間を、第1希望から第3希望まで御連絡ください。

【予約の際にご連絡いただきたいこと】
・氏名
・電話番号、メールアドレス
・届出希望日時(第1希望から第3希望まで)
  ※当面の間、届出の時間は、[1]午前9時から、[2]午前11時から、[3]午後1時30分から、[4]午後3時30分からの4枠で対応します。
  (例) 第1希望 令和7年2月3日(月曜日) [2]午前11時から
      第2希望 令和7年2月3日(月曜日) [1]午前9時から
      第3希望 令和7年2月4日(火曜日) [2]午前11時から

(2)予約日に来庁
・手続きに必要な書類をお持ちください。
・「ファミリーシップ届出書」(様式第1号)は、二人で来庁される場合は当日記入でも構いませんが、一人で来庁される場合は事前に記入したものをお持ちください。
・届出を行う場所は、市役所の会議室を予定しています。

【予約先】
松山市市民部 人権・共生社会推進課(市役所本館7階)
電話:089-948-6604(受付時間:平日8時30分から17時まで)
Email:familyship@city.matsuyama.ehime.jp


人権・共生社会推進課メールアドレス

郵送での手続きの流れ  令和7年2月3日(月曜日)から受付開始です

「ファミリーシップ届出書」(様式第1号) 及び必要書類を下記の送付先まで郵送してください。普通郵便でも結構ですが、配達記録等を希望される方は、簡易書留、配達記録郵便等をご利用ください。

【送付先】
〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2
松山市市民部 人権・共生社会推進課

電子申請での手続きの流れ  令和7年2月3日(月曜日)8:30から入力可能です

二人それぞれが、下記の手続きをしてください。(一人目の届出から14日以内に二人目の届出がない場合は不受理となります。) 

電子申請で必要な機器

以下の機器類をご自身の負担で準備していただく必要があります。
・マイナンバーカード(有効な電子証明書が必要)と暗証番号(利用者用電子証明書・署名用電子証明書の2つ)
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はパソコンとICカードリーダーライタ等
・カメラ又はスキャナー等

松山市に転入する場合

お住いの自治体への転出手続きを済ませた後、松山市への転出予定日の前日までに電子申請をしてください。

●ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)へアクセス

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス動作確認はこちら(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ファミリーシップ制度電子申請サイト(ぴったりサービス)はこちら(外部サイト)
※ぴったりサービスの動作環境などは、ぴったりサービスのホームページをご確認ください。
※スマートフォン等の端末が二台あれば、二人が同じタイミングで申請可能です。

●必要事項の入力・書類の添付

(1)届出フォームへ必要事項を入力し、必要書類をアップロードしてください。(添付する書類はご自身の書類のみ)

(2)必要書類は、写真撮影又はスキャンの上、画像データを添付してください。
※記載内容が確認できる鮮明なものとしてください。
※ファイル形式は次のいずれかの形式、サイズとしてください。
  形式:pdf、jpg、jpeg、gif、png     
  サイズ:1ファイルあたり10MBまで  
※画像編集ソフトで加工されたものは受付できません。
※入力内容や提出データに不備がある場合は、メール又は電話でご連絡します。

(3)受理証明書等の送り先を指定してください。

手続きに必要な書類

(1)住所が確認できる書類(電子申請の場合は不要です。)
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも原本)
・届出する二人が同一世帯の場合は、二人が一緒に記載されたもの1通で可
・3か月以内に発行されたもの
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。

【松山市へ転入する場合】
※二人ともが市外在住の場合は、どちらか一方が松山市に転入予定であることが確認できる書類が必要です。
・転入前の自治体で発行された転出証明書の写し
・引っ越しワンストップサービスを利用して転出届をした方は、申請が分かる画面のスクリーンショット    
※原則、松山市に住み始めた日から14日以内に転入手続きを完了してください。
※転入手続き完了後、速やかに住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出してください。その後、受理証明書等を交付します。

(2)婚姻していないことが確認できる書類
戸籍個人事項証明書もしくは戸籍全部事項証明書又は独身証明書(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの
・独身証明書は本籍地の自治体のみで申請できるものですが、発行できない自治体があります。
・外国人の方は本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(婚姻要件を満たしていることを証する書類)に日本語訳を添付の上、ご提出ください。

(3)本人確認書類(電子申請の場合は不要です。)  
・それぞれ官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つずつ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。
どちらか一方が窓口に来られない場合は、来られない方の本人確認書類の写しをご提出ください。

本人確認書類(有効期間内のものに限ります。)

官公署発行の顔写真付きのもの
【1つ】 

その他のもの
【2つ】

・マイナンバーカード(表面のみ)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・小型船舶操縦免許証
・その他、官公署が発行したもの

・健康保険証(健康保険資格確認書)
・各種医療費受給者証
・介護保険被保険者証
・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
・社員証
・学生証
・預金通帳、キャッシュカード
(預金通帳とキャッシュカードで2点とする場合は異なる金融機関のものが必要です)


(4)通称名を使用している場合に必要な書類
通称名の使用を希望する場合は、社員証、学生証、保険証、通称名で届いた郵便物、診察券、その他日常的に通称名を使用していることが確認できる書類

交付する書類

提出書類や届出の要件等を審査し、不備がない場合は、
・松山市ファミリーシップ届出受理証明書(1通)
・松山市ファミリーシップ届出受理カード(届出者2名+近親者の合計数) を交付します。

●希望に応じて、窓口又は郵送で受け取ることができます。
・窓口で届け出た場合は、即日発行できます。
・交付まで1時間程度かかります。

●郵送や電子申請で届出した場合
・窓口での受取りを希望する場合は、準備ができ次第連絡します。
・郵送での受取りを希望する場合は、特定記録郵便等で発送します。 

 


【見本】松山市ファミリーシップ届出受理証明書と松山市ファミリーシップ届出受理カード

受理証明書等への近親者の記載

次のいずれかの関係にある者(以下、「近親者」という)の氏名等を、受理証明書等へ記載することができます。

(1)パートナー関係にある二人の双方又は一方と家族として継続的に生活する子、親その他の3親等以内の親族関係にある者

(2)その他、特別な事情があると認められる場合(ご相談ください。)

●パートナー関係にある二人のファミリーシップ届出と同時に近親者を記載する場合

「ファミリーシップ届出受理証明書等に係る近親者に関する届出書」(様式第4号)に、下記の必要書類を添えて提出してください。
(1)近親者の住所が確認できる書類
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。

(2) 近親者であることが確認できる書類
〇近親者が15歳未満の場合…戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書(いずれも原本)
〇その他の近親者の場合…戸籍個人事項証明書もしくは戸籍全部事項証明書又はその他近親者であることが確認できる書類(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの

(3) 近親者が15歳以上の場合は、「近親者の氏名等の記載に関する同意書(15歳以上)」(様式第5号)

(4) 近親者の本人確認書類の写し 
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・近親者本人も窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。近親者本人が窓口に来られない場合は、本人確認書類の写しをご提出ください。

※電子申請の場合でも、これらの書類は必要です。
※パートナー関係にある二人の届出に提出した書類で住所や関係性が確認できる場合は、(1)と(2)の提出が省略できます。

●新たに近親者を追加で記載する場合

「ファミリーシップ届出受理証明書等に係る近親者に関する届出書」(様式第4号)に、下記の必要書類を添えて提出してください。
 
(1)近親者の住所が確認できる書類
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。

(2) 近親者であることが確認できる書類
〇近親者が15歳未満の場合…戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書(いずれも原本)
〇その他の近親者の場合…戸籍個人事項証明書もしくは戸籍全部事項証明書又はその他近親者であることが確認できる書類(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの

(3) 近親者が15歳以上の場合は、「近親者の氏名等の記載に関する同意書(15歳以上)」(様式第5号)

(4) 受理証明書等(受理証明書等の返還後、新しい受理証明書等を交付します)

(5) 届出者と近親者の本人確認書類の写し 
・それぞれ官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つずつ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。
どちらか一方が窓口に来られない場合は、来られない方の本人確認書類の写しをご提出ください。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

受理証明書等からの近親者の削除

●パートナー関係にある二人の双方又は一方が削除の手続きをする場合

「ファミリーシップ届出受理証明書等に係る近親者に関する届出書」(様式第4号)に、下記の必要書類を添えて提出してください。

(1) 受理証明書等(受理証明書等の返還後、新しい受理証明書等を交付します)

(2)届出者の本人確認書類の写し 
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

●15歳以上の近親者本人が削除の手続きをする場合

「ファミリーシップ届出受理証明書等に関する申立書(15歳以上)」(様式第8号)に、下記の必要書類を添えて提出してください。
(1) 受理証明書等(受理証明書等の返還後、申立人の名前を削除した新しい受理証明書等を交付します)

(2) 申立人の本人確認書類の写し
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

受理証明書等の再交付

紛失、毀損、汚損等を理由に受理証明書等の再交付を希望する場合は、「ファミリーシップ届出受理証明書等再交付申請書」(様式第6号)に、下記の必要書類を添えて提出してください。新しい受理証明書等を交付します。

(1) (毀損、汚損の場合)受理証明書等

(2) 届出者の本人確認書類の写し   
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

受理証明書等の変更

受理証明書等の交付後に、以下のいずれかに該当する場合は、受理証明書等の変更の手続きが必要です。
1.氏名を変更(改姓又は改名)した場合
2.住所を変更した場合(市内での転居、一方の市外転居)
3.連絡先の変更
4.その他の変更(近親者に関する変更を含む)

「ファミリーシップ届出受理証明書等変更届」(様式第7号)に下記の必要書類を添えて提出してください。

(1) 変更した内容が確認できる書類
1.氏名を変更(改姓又は改名)した場合
氏名の変更が確認できる戸籍証明書又は履歴ありの住民票の写し(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。

2.住所を変更した場合(市内での転居、一方の市外転居)
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの 
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。

3.連絡先(電話番号、メールアドレス)の変更
特に必要な書類はありません。

4.その他の変更(近親者に関する変更を含む)
変更内容に応じて、1,2の書類等をご準備ください。

(2) 受理証明書等(受理証明書等の返還後、新しい受理証明書等を交付します)
3.連絡先の変更の場合は提出不要です。

(3) 届出者の本人確認書類の写し  
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

受理証明書等の無効・返還

以下のいずれかに該当する場合は、受理証明書等や記載内容証明書は、その事由が発生した時点から無効となります。

1.ファミリーシップの関係を解消したとき
2.一方が死亡したとき
※ファミリーシップに近親者が含まれていて、残された方がファミリーシップ関係の継続を希望する場合は、引続き制度を利用できます。
3.双方が松山市内に住所を有しなくなったとき
4.婚姻したとき
5.他の者とパートナーシップ又はファミリーシップを形成したとき
(事実上の婚姻関係を含みます。)
この場合は、「ファミリーシップ届出受理証明書等返還届」(様式第11号)に下記の必要書類を添えて提出してください。

(1) 受理証明書等
(2) 届出者の本人確認書類の写し  
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
・窓口に来られる場合は、原本をお持ちください。確認・コピー後に返却します。
(3)パートナーが亡くなった後も制度を継続したい場合は、パートナーが亡くなったことが確認できる書類
亡くなった方の住民票の除票の写し(原本)
・本籍及び世帯主との続柄の表示は不要です。

※電子申請はできません。窓口又は郵送で手続きしてください。

また、以下のいずれかに該当する場合も、受理証明書等や記載内容証明書は、その事由が発生した時点から無効となり、受理証明書等の返還を求めます。

1.虚偽その他不正な方法で受理証明書等の交付を受け、又は利用したとき。
2.第三者に貸与又は譲渡したことが判明したとき。

 

届出後の連絡について

市から、届出の内容についての確認や制度に関するお知らせなどのために連絡することがあります。

よくある質問・問い合わせ

利用可能な行政サービス

松山市ファミリーシップ制度に関する要綱

各種様式

事業者等の皆様へ(民間サービス等でのご協力のお願い)

「松山市ファミリーシップ制度」は、法律上の婚姻制度や養子縁組制度ではないので、法的な効力を有するものではありませんが、松山市ではこの制度の導入をきっかけに、お互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができ、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しています。
受理証明書又は受理カード(受理証明書等)の提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、サービス提供面での当事者への配慮とともに、従業員の福利厚生での活用など、ご協力をよろしくお願いします。

受理証明書等について

受理証明書等に記載される主な内容は以下のとおりです。
 ・ ファミリーシップ関係にある二人の氏名・住所・生年月日
 ・ 届出日、受理証明書等の交付日
 ・ (希望があった場合のみ)通称名、近親者として届出のあった方の氏名・住所・生年月日


詳しくは、こちら(〇交付する書類)をご確認ください。

受理証明書等の活用事例

顧客サービスでの活用

ファミリーシップの関係にある二人やその近親者にも、配偶者やその家族等を対象としたサービスを提供する企業もあります。

【サービス提供の一例】

 ・ 携帯電話の家族を対象とした割引の適用
 ・ 生命保険の受取人の指定
 ・ 医療機関での緊急時の連絡先の指定など家族としての手続き

従業員の福利厚生での活用

多様な人材が活躍できる職場環境づくりの一環として、ファミリーシップ関係にある従業員に、配偶者やその家族を対象としていた福利厚生を適用している事例もあります。

個人情報の取り扱いについて(アウティングの禁止)

ファミリーシップ制度を利用していることや、受理証明書等に記載されている内容を、本人の同意なく口外しないでください。

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お問い合わせ

人権・共生社会推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6604

E-mail:familyship@city.matsuyama.ehime.jp

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