事業場におけるダイオキシン類の自主測定結果

更新日:2023年6月21日

ダイオキシン類の基準適用施設を設置する事業場は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、毎年一回以上、排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類の測定を行わなければなりません。令和4年度の事業場からの自主測定結果の概要及びその詳細は以下のとおりです。

大気基準適用施設

  • 10事業場(16施設)より報告があり、 すべての施設が排出基準に適合

水質基準適用施設

  • 対象施設なし

ダイオキシン類の自主測定結果の概要

測定結果の概要
区分 特定施設の種類 対象事業場数 報告済事業場数 対象施設数 報告済施設  排出ガス中のダイオキシン類濃度(※1)

排出基準
(※1)

大気基準適用施設

4トン毎時以上の廃棄物焼却炉 2 2 5 5 0.00000019から0.048 0.1もしくは1
2トン毎時以上4トン毎時未満の廃棄物焼却炉 1 1 1 1 0.0081 1
2トン毎時未満の廃棄物焼却炉 8 8 10 10 0.00000019から3.6 5もしくは10
合     計

11
(※2)

11
(※2)

16 16 ‐  ‐ 

※1:大気ダイオキシン類濃度の単位はng-TEQ/m3N
※2:重複事業場が1件あるため、実合計数は10件

単位の説明

  • 1ng(ナノグラム)=10億分の1グラム
  • m3N(ノルマル立法メートル)=標準状態で測った体積であることを示す。   
  • TEQ(ティーイーキュー)=毒性等量のこと。ダイオキシン類は種類によって毒性が異なるため、毒性の最も強い2,3,7,8‐四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン(2,3,7,8‐TeCDD)に換算し数値化する。重さの単位にTEQを付けて換算値であることを示す。

ダイオキシン類の自主測定結果の詳細

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を設置する事業場から報告された排出ガス等自主測定結果のうち、令和4年度の測定期日前1年間に測定されたものは、以下のとおりです。

なお、自主測定は毎年1回以上の実施が義務付けられており、その測定期日は事業場ごとに異なります。

大気基準適用施設

水質基準適用施設

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お問い合わせ

環境指導課

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6442

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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