令和7年4月1日から、令和7年度 固定資産税の縦覧帳簿の縦覧及び課税台帳の閲覧を開始します。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧の趣旨 |
他の土地・家屋の評価額と比較して、自己の土地・家屋の評価額が適正であるか確認することができます。 |
縦覧期間及び時間 |
令和7年4月1日から令和7年4月30日まで(土日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時 |
縦覧場所 |
松山市役所 資産税課 (本館2階) |
縦覧できる人 |
松山市の固定資産税の納税者、相続人代表者、相続人、 納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人 - 土地・家屋を所有していても、その物件が非課税であったり、免税点未満の場合は縦覧できません。
- 土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は、土地の縦覧はできません。
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縦覧できる 帳簿及び 項目 |
土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 ※縦覧帳簿は確認のみで、お渡しすることはできません。 |
必要書類 |
来場者の本人確認書類 固定資産税 納税通知書 相続人代表者以外の相続人は、亡納税者との相続関係が確認できる書類 代理人の場合は、委任状(来場者の住所・氏名・生年月日を明記し、委任者が自署したもの、自署でない場合は押印が必要) 納税者が法人の場合は、法人から来場者への委任状(会社印の押印が必要) ※ただし、法人の代表者が来場する場合、登記事項証明書や印鑑証明書(いずれも原本。交付から3カ月以内)で代表者と確認できれば、委任状は不要です。 |
手数料 |
無料 |
固定資産土地・家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧について
固定資産土地・家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧
閲覧の趣旨 |
自己の所有する固定資産について、課税台帳に記載された事項を確認することができます。 |
閲覧期間及び時間 |
令和7年4月1日から(土日祝日及び年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時 |
閲覧場所 |
松山市役所 資産税課 (本館2階) |
閲覧できる人 |
松山市の固定資産税の納税義務者、相続人代表者、相続人、 納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人 賦課期日(令和7年1月1日)後の新所有者、借地人・借家人、固定資産の処分をする権利を有する者 |
閲覧できる 帳簿及び 項目 |
固定資産土地・家屋課税台帳(名寄帳) 納税義務者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額など - 賦課期日後の新所有者については、当該固定資産についてのみ
- 借地人・借家人については、使用・収益の対象となる固定資産についてのみ
- 固定資産の処分をする権利を有する者については、当該権利の目的である固定資産についてのみ
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必要書類 |
来場者の本人確認書類 相続人代表者以外の相続人は、亡納税義務者との相続関係が確認できる書類 代理人の場合は、委任状(来場者の住所・氏名・生年月日を明記し、委任者が自署したもの、自署でない場合は押印が必要) 納税義務者が法人の場合は、法人から来場者への委任状(会社印の押印が必要) ※ただし、法人の代表者が来場する場合、登記事項証明書や印鑑証明書(いずれも原本。交付から3カ月以内)で代表者と確認できれば、委任状は不要です。 賦課期日後の新所有者については、登記事項証明書 借地人・借家人については、賃貸借契約書など権利関係を確認できる書類 固定資産の処分をする権利を有する者については、裁判所などからの関係書類 |
手数料 |
1名義につき土地・家屋ごとに300円 (ただし縦覧期間中に納税義務者、相続人代表者、相続人、納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人が閲覧する場合は無料) |
本人確認書類について
委任状(PDF:70KB)
納期限
第1期 |
令和7年4月30日(水曜日) |
第2期 |
令和7年7月31日(木曜日) |
第3期 |
令和7年9月30日(火曜日) |
第4期 |
令和7年12月25日(木曜日) |
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