住宅の耐震改修に対する減額制度
更新日:2025年1月24日
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対し、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、下記の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
適用対象
1 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
区分 |
内容 |
---|---|
(ア)専用住宅 | 主に居住のみに供することを目的としている住宅 |
(イ)貸家住宅 | 居住のみに供する目的で貸家としている住宅 |
(ウ)併用住宅 | 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例 1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
(エ)共同住宅等 | マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅 |
(オ)区分所有の住宅 | 分譲マンション |
2 耐震改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超であること
共同住宅は一棟全体、区分所有の住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円超であること
※増築、改築、リフォームに要した費用については、この中に含まれません。
範囲
住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)・・・2分の1減額
※ 長期優良住宅の認定を受けられた場合・・・3分の2減額
期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、減額されます。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分が減額されます。
必要な申告書及び書類
耐震改修後3カ月以内に下記の書類を添えて申告してください。
- 住宅耐震改修に対する固定資産税の減額申告書(下記PDF)
- 地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人が発行する耐震改修が行われたことを証する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)
※増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の様式は、国土交通省のホームページ(外部サイト)からダウンロードできますのでご参照ください。
※住宅耐震改修証明書について、松山市木造住宅耐震改修等補助事業で耐震改修を行った場合、建築指導課で発行しています。詳しくはこちら(建築指導課ホームページ) - 耐震改修に要した費用を証する領収書の写し
- 耐震改修工事前後の建物平面図
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し
住宅耐震改修に対する固定資産税の減額申告書(PDF:117KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319
