新築住宅に対する軽減措置
更新日:2021年7月8日
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
適用対象
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件…50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注)なお、これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。
建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。
範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートル以内のものは全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)………新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
(注)新築家屋の軽減措置期間が終了した家屋について
一般住宅および3階建以上の中高層耐火住宅等で、専用および併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の住宅)については、一定期間固定資産税が軽減されますが、軽減期間が終了した家屋については、固定資産税は本来の額に戻るため税額が上がります。
軽減例
評価額が 10,000,000円、課税床面積が150平方メートルの家屋の固定資産税額
(1)本来の税額
10,000,000円×1.4%=140,000円
(2)減額される税額
10,000,000円×1.4%×120平方メートル÷150平方メートル×2分の1=56,000円
(一戸当たり120平方メートル相当分が適用)
(3)固定資産税額
140,000(本来の税額)-56,000(軽減税額)=84,000円
必要な申告書及び書類
松山市市税賦課徴収条例の一部改正に伴い、令和3年7月8日以降、申告書及び書類の提出が不要となりました。
なお、「認定長期優良住宅に対する減額措置」を受ける場合は、引き続き申告書の提出が必要です。詳しくはこちらへ
お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319