認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2026年4月1日

令和13年3月31日までに新築された住宅で、下記の要件を満たしていれば、固定資産税が一定期間減額されます。

適用対象

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する認定長期優良住宅であること。
  2. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、当該床面積に対し2分の1以上のものに限られます。)
  3. 床面積要件…40平方メートル以上240平方メートル以下
    (注)令和8年3月31日までに新築された住宅については、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家の場合は、40平方メートル以上)280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注)なお、これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。
建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。 

範囲

減額の対象となるのは、 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートル以内のものは全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

期間

  • ア 一般の住宅(イ以外の住宅)……新築後5年度分
  • イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分

(注)この減額措置と併せて新築住宅に係る税額の減額措置を受けることはできません。

必要な申告書及び書類

認定長期優良住宅に対する減額措置を受ける場合は、下記の申告書に通知書の写しを添えて申告してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する減額申告書(下記PDF)
  2. 長期優良住宅であることを証明する通知書の写し
    *通知書に関するお問い合わせは、建築指導課(948-6509)まで

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お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6319

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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