認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日:2024年4月1日
減額措置の対象となる住宅は、平成21年6月4日から、令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、下記の要件を満たしていれば、固定資産税が一定期間減額されます。
適用対象
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する認定長期優良住宅であること。
- 専用住宅や併用住宅であり、居住の用に供する部分の割合が、当該床面積に対し2分の1以上であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建以外の貸家の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
(注)なお、これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。
建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。
範囲
上記要件を満たした場合、当該家屋の住居として用いられている部分(居住部分)のみ固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、一戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。
※ マンションなどの区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定。
期間
減額期間は、当該住宅に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、一般住宅については5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分となります。(※この減額措置と重ねて新築住宅の減額措置を受けることはできません。)
必要な申告書及び書類
認定長期優良住宅に対する減額措置を受ける場合は、下記の申告書に通知書の写しを添えて申告してください。
- 認定長期優良住宅に対する減額申告書(下記PDF)
- 長期優良住宅であることを証明する通知書の写し
*通知書に関するお問い合わせは、建築指導課(948-6509)まで
(記入例)認定長期優良住宅に対する減額申告書(PDF:151KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319