住宅のバリアフリー改修に対する減額制度
更新日:2022年5月10日
新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者等居住住宅の改修工事(バリアフリー改修工事)を行った場合、下記の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
適用対象
- 専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅(分譲マンション)
- 貸家住宅のうち、所有者自らが居住する部分は対象となります。
- 耐震改修工事等(省エネ改修を除く)の軽減適用中は該当しません。
(a)65歳以上の人
(b)要介護認定または要支援認定を受けている人
(c)障がいのある人 次の(a)~(c)のいずれかの人が、工事の完了した日に居住していること - 次の(a)~(h)工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円超の工事(但し、平成25年3月31日迄に契約した工事は30万円以上)
(a)廊下の拡幅
(b)階段の勾配(こうばい)の緩和
(c)浴室の改良
(d)便所の改良
(e)手すりの取付け
(f)床の段差の解消
(g)引き戸・折り戸などへの取替えおよび改良
(h)床表面の滑り止め工事 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(注)これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。
建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。
減額される期間・額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、居住部分100平方メートル相当分まで固定資産税を3分の1減額します。
なお、一戸についての減額措置の適用は、1回限りとなります。
必要な申告書及び書類
バリアフリー改修後、3カ月以内に下記の書類を添えて申告してください。
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(下記PDF)
- 下記(a)~(c)のうちのいずれか1通
(a)65歳以上の者が居住している場合⇒確認できる住民票の写し
(b)要介護認定、要支援認定を受けている場合⇒確認できる保険証の写し
(c)障がい者が居住している場合⇒各種手帳の写し - 工事内容、金額を示す工事明細書および写真
- バリアフリー改修に要した費用を証する領収書の写し
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出していただいている場合は、必要ありません。)
- 補助金等の交付を受けている場合、その決定通知書の写し
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:135KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319