住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額制度
更新日:2024年4月1日
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、窓の改修工事、窓の改修工事を含む床・天井・壁の断熱改修工事を行った場合、下記の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
適用対象
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅(分譲マンション)
※貸家住宅は対象外となります。
※耐震改修工事等(バリアフリー改修を除く)の減額措置を受けている期間中は適用となりません。 - 次のa~dの工事で、補助金等を除く自己負担額が、60万円超の工事
または、次のa~dの工事で、補助金等を除く自己負担額が、50万円超の工事であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の工事
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(注)a~dの工事を行い、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(注)これら固定資産税の床面積は、不動産登記法と同様の方法で算出したものです。建築確認申請の「建築面積」ではありませんのでご注意ください。
減額される期間・額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅一戸あたり120平方メートル相当分まで固定資産税を3分の1減額します。
なお、一戸についての減額措置の適用は1回限りとなります。
※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2を減額します。
必要な申告書及び書類
省エネ改修後、3カ月以内に下記の書類を添えて申告してください。
- 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書(下記PDF)
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は、住宅瑕疵担保責任法人が発行する改修が行われたことを証する証明書(増改築等工事証明書)
※増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページ(外部サイト)からダウンロードできますのでご参照ください。
- 省エネ改修に要した費用を証する領収書の写し
- 省エネ改修をおこなった建物の平面図
- 省エネ改修後の写真
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出していただいている場合は、必要ありません。)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し
熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:254KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6319
