介護保険事故報告書
更新日:2021年4月1日
松山市介護保険事故報告事務取扱基準
令和6年4月1日付で松山市介護保険事故報告事務取扱基準を改正しました。
報告すべき事故の要件
- 病院、診療所で受診、治療を行った場合
- 警察へ捜索願を出した場合
- 軽微な事故でも、後々クレームにつながるおそれのある事案
- 感染症の発生により保健所に報告をした場合
※感染症の場合のみ発生状況調査表を添付すること
≪感染症発生で報告が必要な場合≫
・死亡者が発生又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
※感染症発生後、入院した後に死亡した場合も含む(直接要因・間接要因は問わない)
・感染症が疑われる者が10名以上又は入所者の半数以上発生した場合(累積数で積算する)
・通常の発生動向を上回り、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告書
提出先および提出方法
- 提出先:松山市指導監査課(〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 別館2階)
- 提出方法:郵送または持参(個人情報を取扱うためFAXは厳禁)
※第1報は事故発生から5日以内を目安に、第2報は2週間を目安に提出してください。
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968 FAX:089-934-1763
E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp