介護保険事故報告書

更新日:2025年5月15日

介護保険施設等で事故が発生した場合は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に事故報告書を提出する必要があります。
「松山市介護保険施設等事故報告事務取扱基準」を確認の上、提出してください。

松山市介護保険施設等事故報告事務取扱基準

令和7年1月23日付で松山市介護保険施設等事故報告事務取扱基準を改正しました。

報告すべき事故の要件

  1. 病院、診療所で受診をし、治療を行った場合
  2. 軽微な事故でも、後々クレームにつながるおそれのある事案
  3. サービスの提供に伴い死亡した場合
  4. 警察へ捜索願を出した場合
  5. サービスの提供に伴い損害賠償が発生または請求された場合
  6. 食中毒及び感染症等で法令により保健所に報告をした場合(※)
  7. 職員の犯罪、法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響がある場合
  8. 職員が利用者からの暴行等により病院、診療所で受診をし、治療を行った場合
  9. 震災、風水害又は火災等の災害によりサービス提供に影響がある場合

(※)対象事例 
(1)死亡者が発生又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
   感染症発生後、入院した後に死亡した場合も含む(直接要因・間接要因は問わない)
(2)感染症が疑われる者が10名以上又は入所者の半数以上発生した場合(累積数で積算する)
(3)通常の発生動向を上回り、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(注)事故報告書とあわせて、発生状況調査表を提出してください
(参考)保健所への報告方法 新規ウインドウで開きます。施設等で集団感染が発生した場合(保健予防課HP)

報告書

提出先および提出方法

※令和7年1月23日付で電子申請の受付を開始しました。

  • 提出先:松山市指導監査課(〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 別館2階)
  • 提出方法:電子申請、郵送または持参(個人情報を取扱うためFAXは厳禁

※第1報は事故発生から5日以内を目安に、第2報は2週間を目安に提出してください。

電子申請は上部フォームより申し込みください

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968   FAX:089-934-1763
E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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