遺贈・相続財産の寄附
更新日:2023年7月25日
あなたの“意志”を“まちづくり”に
「自分が亡くなった後、遺産を松山市のまちづくりに役立ててほしい・・・」「故人がお世話になったので遺産を松山市に寄附して将来に役立ててほしい・・・」
本市ではこのようなご要望にお応えするため、「遺贈による寄附」や「相続財産の寄附」の受付・相談窓口を設置しています。
いただいた寄附は、福祉、農業、文化スポーツ振興等、本市の様々なまちづくり事業や社会福祉協議会の活動に活用します。
遺贈・相続財産の寄附について(概要チラシ)(PDF:993KB)
無料相談窓口
本市への寄附について、市役所本館2階 納税課内に無料の相談窓口を設けております。
また、本市にお住いの方は、無料の弁護士・司法書士相談窓口(※事前予約必要、利用制限あり)をご案内することもできます。
遺贈寄附と相続寄附
遺贈寄附とは
生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法により、ゆかりのある自治体や団体に、お亡くなりになった後、ご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。
※松山市へ遺贈した財産は、相続税の課税対象になりません。
相続寄附とは
財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。
寄附者は相続人になります。
※相続税の非課税特例により松山市へ寄附分は、課税対象になりません。
※金額など、一定の条件を満たしている場合に故人のお名前で表彰させていただく制度がございますので、ご希望される場合はご相談ください。
遺贈寄附のながれ
1.納税課へのご相談
遺言書を作成する前に納税課へご連絡いただき、遺言執行後の使い道など、事前にご相談ください。
本市が取り組んでいるまちづくりについて、「子育て支援」「農業振興」「文化・スポーツ」など、使い道についてご案内します。
また、寄附者様のご意志に応じて、松山市社会福祉協議会の窓口をご案内します。
2.遺言書の作成等
遺言をするには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。専門家にご相談頂き、法的に有効な遺言書を作成いただくとともに、遺言執行者を決めていただきます。
3.ご逝去後、遺言書の開示
遺言執行者から本市に連絡いただき、遺言の内容を確認します。
4.財産の寄附
遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行い、本市に寄附を行います。
5.寄附金受領証明書の発行
本市から遺言執行者宛に、寄附金受領証明書を発送します。発行にはお時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
相続寄附のながれ
1.ご逝去後、死亡届の提出
ご逝去とともに相続開始となります。相続放棄または限定承認をする場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。
2.納税課へのご連絡
納税課に遺贈・相続による寄附の相談窓口を設けておりますので、メールやお電話等でお問い合わせください。
また、「相続財産からの寄附」である旨をお知らせください。
3.財産の寄附
本市が取り組んでいるまちづくりについて、「子育て支援」「農業振興」「文化・スポーツ」など使い道をご案内します。
また、寄附者様のご意志に応じて松山市社会福祉協議会の窓口をご案内します。
上記をご確認いただいたのち、松山市にて寄附金をお受けします。
4.寄附金受領証明書の発行
本市から寄附金受領証明書を発送します。発行にはお時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
専門家へのご相談について
遺贈寄附や相続寄附には、法律やご家族へのご配慮など、専門知識が必要となりますので、専門家へのご相談をお勧めします。
相続全般のご相談
弁護士、司法書士、行政書士などにご相談ください。
遺言信託・遺産整理に関するご相談
信託銀行など・・・遺言作成や遺言執行についてのご相談ができます。
相続に関する税金のご相談
税理士・・・相続税や確定申告についてご相談できます。
「公正証書遺言」の作成
公証人・・・法務大臣に任命された公証人が遺言書を作成します。
いただいた寄附の使い道
「子育て」「農業」「文化・スポーツ」「高齢者・障がい者」「環境・動物愛護」など、幅広い取り組みの中から使い道をお選びいただけます。
1.安心・安全な子育て環境の充実と整備のために
【妊娠・出産・子育てに関連する事業】
安心して妊娠・出産・子育てが出来るように、不妊治療助成や子ども医療助成等の充実を図ります。
2.健全で豊かな心を育む教育のために
【教育環境の充実に関連する事業】
子どもたち一人ひとりの生きる力を育み、心豊かに成長できる教育環境を、地域と共に構築します。
3.魅力ある農業・観光の振興のために
【農業後継者育成や農作物の産地育成、観光振興に関連する事業】
新規就農者への育成支援や柑橘等の優良苗分譲等による産地育成を推進するとともに、観光客の誘客を図ります。
4.文化やスポーツで魅力あふれるまちにするために
【文化芸術・スポーツに関連する事業】
松山が誇る俳句をはじめとする文化芸術活動や、各種スポーツイベントを通じて地域の活性化を図ります。
5.誰もが健康で生き生きと暮らす地域の実現のために
【暮らしを支える福祉や健康づくりに関連する事業】
高齢者の健康維持、障がい者支援の充実、各種健康づくり活動を支援します。
6.豊かな自然・環境を次世代に引き継ぐために
【温暖化対策や自然環境の保全に関する事業】
温暖化対策や生物多様性の保全等、豊かな自然環境を守るための取り組みを推進します。
7.災害等に強い安心・安全なまちをつくるために
【消防・救命・救助や防火・防災対策に関する事業】
消防・救急・救助体制の充実を図るほか、各地域における防火・防災リーダーの育成等、地域防災力・地域消防力の向上を推進します。
8.SDGs未来都市 松山 こども夢ファンド
【SDGs関連事業】
松山で暮らす人、訪れる人、みんなが今以上に笑顔になれる持続可能なまちづくりやSDGs推進に向けた様々な取り組みに活用します。
9.大好きなまつやまのために
【市長が指定するその他の事業】
松山を心から愛する市長が指定したその他の事業に活用します。
10.松山市社会福祉協議会への寄附(まごころ銀行運営事業)
・高齢者等を対象に安心安全なお弁当配達や安否確認、寝たきり高齢者への訪問理容サービス、徘徊高齢者早期発見等の支援を行います。
・生活に困窮されている方等への相談や食糧提供等の支援を行います。
・高齢者や子育て、障がい者等の自主的なサロン活動(集い・通いの場)の支援を行います。
・ボランティアに関する情報発信やコーディネート等をはじめ、災害時には災害ボランティアセンターの設置・運営等を行います。
【ご質問・お問い合わせ】
社会福祉法人 松山市社会福祉協議会
総務部 総務調整課 松山市総合福祉センター内
〒790-0808 愛媛県松山市若草町8番地2
電話:089-941-4122 Fax:089-941-4408
Q&A
Q.遺贈にあたって、何から始めたらいいですか?
A.ご自身がどのような資産をお持ちで、その資産をどのようなかたちで遺されたいか、ご確認いただくことが大切です。弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。
本市にお住いの方は無料の法律相談窓口をご案内することもできます。 (※利用制限がありますので予めご了承ください。)
Q.単身で亡くなった場合、財産はどうなりますか?
A.相続人のいない方がお亡くなりになった場合、その財産は、遺言書がない場合は、原則として国庫に帰属します。
生前に遺言書を作成することで、ゆかりのある自治体や社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。
Q.遺贈や相続財産寄附の他に、ゆかりのある松山市や地域福祉を推進する松山市社会福祉協議会を支援する方法はありますか?
A.松山市の「ふるさと納税」を活用することで寄附を行うことができます。
また、松山市社会福祉協議会へは、松山市民の福祉を支える各種事業に充てるために設けた「まごころ銀行」へ寄附を行うことができます。
Q.寄附金はどのように使われますか?
A.松山市への寄附については、未来を創る子どもたちの医療助成、地域の食を支える農業生産者の育成や、動物の殺処分の削減など、地域住民を支え応援する取り組みに使われます。
また、松山市社会福祉協議会への寄附については、高齢者や障がい者をはじめ、ボランティア団体などの支援を必要とする地域住民の福祉の増進のために使われます。
注意事項
・寄附の受付は「現金」のみとなります。
・遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されていますので、ご留意ください。
・本市では寄附を強要したり、専門口座への“振り込み”をお願いしたりすることは一切ありません。
・寄附をしていただいた方の氏名や個別の金額などは、特別な場合を除いて、公表することはありません。
・個人に関する情報は、法令や条例で定める場合その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。
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お問い合わせ
松山市 理財部 納税課 税制担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6850