立木の伐採などには届出や許可が必要です

更新日:2024年4月30日

森林の立木を伐採するには、事前の届出や許可が必要です。
届出や許可は、普通林と保安林で異なります。 以下で、それぞれの場合をご説明します。
また、保安林では立木の伐採以外の施業(たとえば立竹の伐採、家畜の放牧、作業道の開設など)でも許可が必要ですのでご注意ください。

普通林の立木の伐採

普通林の立木を伐採するときは、以下の届出や報告が必要です。
(1)伐採前
   伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採が完了したとき(間伐の場合は不要)
   伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林が完了したとき(間伐の場合や伐採後に森林以外に転用する場合は不要)
   伐採後の造林に係る森林の状況報告

届出の対象者

森林所有者や森林所有者から伐採の委託を受けた方が届出を行います。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で届出を行います。

届出が必要な森林

●地域森林計画の対象となっている森林です。
 ご自身が所有している森林であっても届出が必要です。
 地域森林計画は森林法第5条の規定により、愛媛県が策定しています。
 伐採しようとしている森林が地域森林計画の対象かどうか不明な場合は、愛媛県中予地方局森林林業課(電話:089-909-8767)または松山市農林水産振興課にお問い合わせください。
●次の場合は手続きが異なります。
ア)伐採する森林で開発を行う場合で、開発面積が1ヘクタール(太陽光発電の場合は0.5ヘクタール)を超えるとき
 愛媛県の林地開発制度の対象となります。愛媛県中予地方局森林林業課(電話:089-909-8767)にお問い合わせください。
 開発面積が上記面積以下の場合は、本ページで説明する「伐採及び伐採後の造林の届出」を行ってください。
イ)森林経営計画に基づく伐採の場合
 伐採後30日以内に、森林経営計画に係る伐採等の届出書を森林経営計画の認定者に提出してください。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
    伐採を始める日の90日前から30日前まで 
(2)伐採に係る森林の状況報告
    伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
    造林を完了した日から30日以内

届出書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
 ●届出書 以下の様式をご利用ください。

  ※立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は連名で届け出てください。

 ●添付書類 以下の資料を届出書に添付してください。
   *森林の位置図・区域図
   *届出者の確認書類
   *他法令の許認可関係書類(該当する場合)
   *土地の登記事項証明書等
   *伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)
   *隣接森林との境界関係書類
   *松山市長が必要と認める書類
 ※各添付書類の内容については、下記資料を参照してください。

 ※隣接森林との境界関係書類については、状況に応じて以下の様式をご利用ください。
  ・境界確認が完了している場合

  ・伐採地が境界に接していないことが明らかな場合(伐採地が境界に接していないことを示す図もご用意ください)

  ・伐採前に境界確認を行うことを誓約する場合

(2)伐採に係る森林の状況報告
 以下の様式をご利用ください。

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
 以下の様式をご利用ください。

確認通知書・適合通知書

確認通知書または適合通知書を希望する方は、伐採及び伐採後の造林の届出を行う際に、以下の様式を利用して確認通知書・適合通知書交付申請書を提出してください。

確認通知書や適合通知書は、木材を販売する際に合法性や地域材であることの証明に必要なことがあります。
・確認通知書
 伐採後の土地が森林以外の用途に使われることが届出書に記載されている場合に、届出書を確認したことを通知する文書です。
・適合通知書
 伐採及び伐採後の造林の計画が、松山市森林整備計画に適合すると認められる場合に、その旨を通知する文書です。
※令和3年9月の林野庁の通知により、届出者がこれらの通知書を希望される場合は、交付申請書で申請することが必要になりました。

提出方法・問い合せ先

松山市役所窓口に持参、郵送または電子メールで送付してください。

〔届出先〕農林水産振興課

 窓口:松山市役所 本館8階
 郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
 電子メール:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp 
            (添付ファイルは計5MBまで)
〔問い合せ先〕上記窓口、電話(089-948-6576)または電子メールアドレスまで。
Wordファイルを利用できない場合は、上記問い合せ先にご相談ください。

根拠となる法律について

森林法によります。
平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

保安林の立木の伐採やその他の施業

保安林で以下の施業を行う際は許可や届出が必要です。立木の伐採以外でも許可が必要な施業がありますのでご注意ください。
1.立木の伐採
 (1) 皆伐 <許可> (0.05ha以上をまとめて伐採)
 (2) 択伐 <天然林:許可、人工林:届出>
    択伐は、次のような伐採です。
     ・0.05ha未満をまとめて伐採
     ・おおむね均等な割合で単木的に伐採
     ・10m未満の幅で帯状に伐採
  ※(1)(2)で伐採できる立木は、森林法第10条の5第2項第2号の標準伐期齢以上のものです。
      標準伐期齢は、スギ:35年、ヒノキ:40年、クヌギ:10年など。 
 (3) 間伐 <届出>
    樹冠が閉じてしまった森林で生産目標に合うよう立木の密度を調節するために一部を伐採することです。
なお、倒木や枯死木の伐採、除伐(育成や造林の対象樹種以外の樹種を取り除く伐採)は手続き不要です。
2.土地の形質変更など <許可>
 (4) 立竹の伐採
 (5) 立木の損傷(枝伐など)
 (6) 家畜の放牧
 (7) 下草、落葉または落枝の採取
 (8) 土石または樹根の採掘
 (9) 開墾
 (10) 土砂の採取(砂、砂利または転石の採取を含む)
 (11) 鉱物の採掘
 (12) 宅地の造成
 (13) 土砂捨てその他物件の堆積
 (14) 建築物、その他の工作物または施設の新築、増築(林道、作業道の設置を含む)
 (15) 土壌の理学的および化学的性質を変更する行為、植生に影響を及ぼす行為

許可や届出の対象者

森林所有者や施業を行う権原のある方が許可申請や届出を行います。

許可や届出の対象となる森林

許可や届出が必要な森林は、保安林に指定されている森林です。
ご自身が所有されている森林であっても許可や届出が必要です。
保安林とは、水源の涵養(かんよう)、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林です。
保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更などが規制されます。

許可申請や届出の期間

1.立木の伐採
(1)皆伐(許可申請先は愛媛県中予地方局森林林業課です) 
 2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が土、日曜日の場合は翌々日、翌日)から30日以内に許可申請。 
 伐採後30日以内に伐採届。
(2) 択伐
   天然林:伐採開始日の30日前までに許可申請。
       伐採終了後30日以内に伐採届。
   人工林:伐採開始日の90日前から20日前までに届出。   
(3) 間伐
 伐採開始日の90日前から20日前までに届出。
2.土地の形質変更など
 施業を開始する日の2週間前までに許可申請。
 ただし、愛媛県との協議が必要な場合があり、許可まで長時間を要することがありますので、十分余裕を持った日程で許可申請をしてください。
 また、伐採を伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに愛媛県中予地方局森林林業課に伐採届を提出しなければなりません。

許可申請書、届出書および添付書類

●許可申請書、届出書 以下の様式をご利用ください。添付書類を合わせて提出してください。
1.立木の伐採
 (1)皆伐
  愛媛県中予地方局森林林業課(電話:089-909-8767)にお問い合わせください。提出先も森林林業課です。
 (2)択伐
    天然林:

    人工林:

 (3)間伐

2.土地の形質変更など((4)~(15))

  施業する内容に応じて申請書名の〇〇〇〇を変更し、申請書本文の施業内容を選択してください。(10)~(15)は「土地の形質変更」としてください。
●添付書類  1.、2.ともに以下の書類を添付してください。
   *森林の位置図・区域図
   *届出者の確認書類
   *他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) 
   *土地の登記事項証明書等
   *伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)
   *隣接森林との境界関係書類
   *松山市長が必要と認める書類
  ※各添付書類の内容については、下記資料を参照してください。普通林の伐採の場合の資料ですが、保安林内の伐採や施業の場合も同じです。

  ※隣接森林との境界関係書類については、状況に応じて以下の様式をご利用ください。
   ・境界確認が完了している場合

   ・伐採地が境界に接していないことが明らかな場合(伐採地が境界に接していないことを示す図もご用意ください。)

   ・伐採前に境界確認を行うことを誓約する場合

提出方法・問合せ先

松山市役所窓口に持参、郵送または電子メールで送付してください。

〔届出先〕農林水産振興課

 窓口:松山市役所 本館8階
 郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
 電子メール:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp 
            (添付ファイルは計5MBまで)
〔問い合せ先〕上記窓口、電話(089-948-6576)または電子メールアドレスまで。
Wordファイルを利用できない場合は、上記問い合せ先にご相談ください。

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